労働安全衛生法

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■第8章 免許等
       
   

条文

法72条・法73条免許
   

障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、資格制度等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るために行われた改正。(平13.6.24法律87)
  1. 衛生管理者及び作業主任者の免許の障害者に係る欠格事由の廃止
  2. 就業制限業務に係る免許の障害者に係る欠格事由の適正化
    1)欠格対象者の範囲の限定
    免許の種類に応じて、心身の障害により免許を与えないことができる者を厚生労働省令で規定する。
    2)相対的欠格事由であることの明確化等
    相対的欠格事由であることが明確になるよう障害者に係る欠格事由の規定を改善するとともに、申請者が欠格事由に該当し免許を与えないこととするときは、あらかじめ通知し、その求めがあったときは意見を聴取しなければならないものとする。
   

条文

法74条 免許の取消し等
   

条文

法74条の2厚生労働省令への委任
   

条文

法75条免許試験
   

条文

法75条の2指定試験機関の指定
   

条文

法75条の3 指定の基準
   

条文

法75条の4 役員の選任及び解任
   

条文

法75条の5 免許試験員
   

条文

法75条の6試験事務規程
   

条文

法75条の7 事業計画の認可等
   

条文

法75条の8秘密保持義務等
   

条文

法75条の9監督命令
   

条文

法75条の10試験事務の休廃止
   

条文

法75条の11 指定の取消し等
   

条文

法75条の12 都道府県労働局長による免許試験の実施
   

条文

法76条技能講習
   

条文

法77条登録教習機関

 

 

 

 

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最終更新日:2007/02/23

インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』/シャララン・コンサルティング(株)
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