労働安全衛生法

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■第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための処置
       
   

条文

法第20条〜第27条事業者の講ずべき措置等
   

条文

法第28条技術上の指針等の公表等
   

条文

法第29条第29条の2元方事業者の講ずべき措置等
   

条文

法第30条特定元方事業者等の講ずべき措置
   

条文

法第31条・第31条の2注文者の講ずべき措置
   

条文

法第31条の3違法な指示の禁止
   

条文

法第32条請負人の講ずべき措置等
   

条文

法第33条機械等貸与者等の講ずべき措置等
   

条文

法第34条建築物貸与者の講ずべき措置
   

条文

法第35条重量表示
   

条文

法第36条厚生労働省令への委任

 

 

 

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最終更新日:2007/02/23

インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』/シャララン・コンサルティング(株)
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