社会保険庁
告示36 |
9月29日 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
− |
社会保険庁
告示35 |
9月29日 |
船員保険の年金受給者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
− |
社会保険庁
告示34 |
9月29日 |
厚生年金保険の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
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社会保険庁
告示33 |
9月29日 |
国民年金の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件 |
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社会保険庁
告示32 |
9月29日 |
船員保険法第三十三条ノ十六ノ四第一項の規定に基づき社会保険庁長官の指定する教育訓練の一部を改正する件 |
− |
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告示606 |
9月29日 |
労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
− |
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告示605 |
9月29日 |
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び結核予防法第三十六条第二項の規定に基づき、結核予防法指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件 |
− |
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告示604 |
9月29日 |
障害者自立支援法の一部の施行に伴い、及び児童福祉法第二十一条の規定に基づき、指定療育機関医療担当規程の一部を改正する件 |
− |
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告示603 |
9月29日 |
障害者自立支援法の一部の施行に伴い、及び児童福祉法第二十一条の五の規定に基づき、児童福祉法第二十一条の九の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度の一部を改正する件 |
− |
|
告示602 |
9月29日 |
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件 |
− |
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告示601 |
9月29日 |
基本診療料の施設基準の一部を改正する件 |
− |
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告示600 |
9月29日 |
診療報酬の算定方法の一部を改正する件 |
− |
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告示599 |
9月29日 |
老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令第一条第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
− |
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告示598 |
9月29日 |
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付の一部を改正する件 |
− |
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告示597 |
9月29日 |
国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
− |
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告示596 |
9月29日 |
船員保険法第四十六条第一項第一号の規定に基づき、身体障害者療護施設に準ずる施設を定める件の一部を改正する件 |
− |
|
告示595 |
9月29日 |
健康保険法施行規則第百八条第七号及び船員保険法施行規則第四十七条ノ三第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
− |
|
告示594 |
9月29日 |
健康保険法施行規則第百六条第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ八第七号及び第四十七条ノ二ノ九第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
− |
|
告示593 |
9月29日 |
健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第四十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
− |
|
告示592 |
9月29日 |
社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
− |
|
告示591 |
9月29日 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件の一部を改正する件 |
− |
|
告示590 |
9月29日 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件 |
− |
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告示589 |
9月29日 |
生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬の一部を改正する件 |
− |
|
告示588 |
9月29日 |
生活保護法による保護の基準の一部を改正する件 |
− |
|
告示587 |
9月29日 |
社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第五条第一号ヲ及び第七条第一項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業の一部を改正する件 |
− |
|
告示586 |
9月29日 |
独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第五号等に規定する厚生労働大臣の定める者の一部を改正する件 |
− |
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告示585 |
9月29日 |
独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第四号の二に規定する厚生労働大臣が定めるサービスを定める件 |
− |
|
告示584 |
9月29日 |
独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第四号に規定する厚生労働大臣が定めるサービスを定める件 |
− |
|
告示583 |
9月29日 |
独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第二号の規定に基づき別に厚生労働大臣が定める事業の一部を改正する件 |
− |
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告示582 |
9月29日 |
労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件 |
− |
|
告示581 |
9月29日 |
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付の一部を改正する件 |
− |
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告示580 |
9月29日 |
介護保険法施行規則第九十八条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付の一部を改正する件 |
− |
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告示579 |
9月29日 |
介護保険法施行規則第八十三条の二第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付の一部を改正する件( |
− |
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告示578 |
9月29日 |
国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件 |
− |
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告示577 |
9月29日 |
健康手帳の医療の受給資格を証するページ及び医療の記録に係るページの様式の一部を改正する件 |
− |
|
告示576 |
9月29日 |
平成十八年度における老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件の一部を改正する件 |
− |
|
告示575 |
9月29日 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療及び施設基準を定める件 |
− |
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告示574 |
9月29日 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準を定める件 |
− |
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告示573 |
9月29日 |
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係告示の整理に関する告示 |
− |
|
告示572 |
9月29日 |
障害児に係る厚生労働大臣が定める区分 |
− |
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告示571 |
9月29日 |
障害者自立支援法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額 |
− |
|
告示570 |
9月29日 |
障害者自立支援法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件 |
− |
|
告示569 |
9月29日 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件 |
− |
|
告示568 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める一単価の単価 |
− |
|
告示567 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める児童等 |
− |
|
告示566 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める障害児の数の基準及び障害児施設給付費の算定方法 |
− |
|
告示565 |
9月29日 |
食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針 |
− |
|
告示564 |
9月29日 |
児童福祉法施行規則第五十一条の六第二号イ(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
− |
|
告示563 |
9月29日 |
児童福祉法施行令第二十七条の十一第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額 |
− |
|
告示562 |
9月29日 |
児童福祉法施行令第二十七条の十一第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額 |
− |
|
告示561 |
9月29日 |
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法 |
− |
|
告示560 |
9月29日 |
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額 |
− |
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告示559 |
9月29日 |
児童福祉法第二十四条の二十第三項の規定による障害児施設医療に要する費用の額の算定方法及び同法第二十四条の二十一において準用する同法第二十一条の二第二項の規定による診療方針 |
− |
|
告示558 |
9月29日 |
児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額 |
− |
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告示557 |
9月29日 |
児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準 |
− |
|
告示556 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める者 |
− |
|
告示555 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び旧身体障害者更生施設支援費等の算定方法 |
− |
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告示554 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める者等 |
− |
|
告示553 |
9月29日 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第二十二条及び第百四十四条に規定する厚生労働大臣が定める者等 |
− |
|
告示552 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等 |
− |
|
告示551 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める施設基準 |
− |
|
告示550 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合 |
− |
|
告示549 |
9月29日 |
指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの |
− |
|
告示548 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める者 |
− |
|
告示547 |
9月29日 |
指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの |
− |
|
告示546 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める要件 |
− |
|
告示545 |
9月29日 |
食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針 |
− |
|
告示544 |
9月29日 |
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等 |
− |
|
告示543 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める基準 |
− |
|
告示542 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める平均障害程度区分の算定方法 |
− |
|
告示541 |
9月29日 |
厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準 |
− |
|
告示540 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める離島その他の地域 |
− |
|
告示539 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める一単価の単価 |
− |
|
告示538 |
9月29日 |
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの |
− |
|
告示537 |
9月29日 |
障害者自立支援法施行規則附則第七条第三号イ(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
− |
|
告示536 |
9月29日 |
障害者自立支援法施行令附則第十一条に規定する厚生労働大臣が定める者 |
− |
|
告示535 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める精神障害者福祉ホーム |
− |
|
告示534 |
9月29日 |
障害者自立支援法施行令第四十二条の四第二項第三号の規定に基づきその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額 |
− |
|
告示533 |
9月29日 |
障害者自立支援法施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額 |
− |
|
告示532 |
9月29日 |
障害者自立支援法施行令第二十一条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法 |
− |
|
告示531 |
9月29日 |
障害者自立支援法施行令第二十一条の三第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額 |
− |
|
告示530 |
9月29日 |
厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等 |
− |
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告示529 |
9月29日 |
障害者自立支援法第七十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具 |
− |
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告示528 |
9月29日 |
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準 |
− |
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告示527 |
9月29日 |
障害者自立支援法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第四項の規定による療養介護医療又は基準該当療養介護医療に要する費用の額の算定方法及び同法第七十二条において準用する同法第六十二条第二項の規定による診療方針 |
− |
|
告示526 |
9月29日 |
障害者自立支援法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額 |
− |
|
告示525 |
9月29日 |
障害者自立支援法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額 |
− |
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告示524 |
9月29日 |
障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 |
− |
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告示523 |
9月29日 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準 |
− |
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告示522 |
9月29日 |
障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準 |
− |
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告示521 |
9月29日 |
中小企業退職金共済法第二条第四項に規定する業種を指定する等の件の一部を改正する件 |
− |