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告示247 |
5月31日 |
介護保険法施行規則第九十八条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付の一部を改正する件 |
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告示246 |
5月31日 |
介護保険法施行規則第八十三条の二第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付の一部を改正する件 |
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告示245 |
5月31日 |
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付の一部を改正する件 |
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告示244 |
5月31日 |
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付の一部を改正する件 |
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告示243 |
5月31日 |
老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令第一条第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
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告示242 |
5月31日 |
健康保険法施行規則第百八条第七号及び船員保険法施行規則第四十七条ノ三第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
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告示241 |
5月31日 |
健康保険法施行規則第百六条第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ八第七号及び第四十七条ノ二ノ九第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
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告示240 |
5月31日 |
健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第四十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
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告示239 |
5月31日 |
社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付の一部を改正する件 |
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法律50
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5月25日 |
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(公布日より1年以内に施行→H18.5.24施行<H18.5.8政令191) |
健保法、労災法、国保法、国年法、老保法、介護保険法、特別障害給付金法、船保法、 |
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告示238 |
5月25日 |
平成十七年産あへんの納付期限を定めた件 |
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告示237 |
5月23日 |
次世代育成支援対策推進法第二十条第一項の規定に基づく次世代育成支援対策推進センターを指定した件 |
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省令97 |
5月19日 |
厚生年金基金規則等の一部を改正する省令 |
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告示236 |
5月18日 |
薬事法関係 |
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告示235 |
5月18日 |
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件 |
平11年労告137 |
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省令96 |
5月18日 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
派遣則 |
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告示234 |
5月13日 |
薬事法関係 |
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社会保険庁
告示27 |
5月9日 |
国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定に基づき社会保険庁長官が指定した納付受託者の件 |
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政令173 |
5月2日 |
老人保健法施行令等の一部を改正する政令
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一 老人保健法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 保険医療機関等に支払う一部負担金の割合が100分の20となる老人医療受給対象者の所得の金額を、145万円以上とすることとした。
2 同一の世帯に属する老人医療受給対象者及び70歳以上75歳未満の者であって老人医療受給対象者でないもの(以下「老人医療受給対象者等」という。)について収入の合計額が621万円(当該世帯に他の老人医療受給対象者等がいない場合にあっては、484万円)に満たない者については、一部負担金の割合が100の20となる所得に係る規定を適用しないこととした。
二 健康保険法施行令等の一部改正関係(第2条〜第7条関係)
70歳以上の被保険者の所得及び収入に関し、健康保険法施行令その他関係政令につき2並びに国民健康保険法施行令につき1及び2と同様の改正を行うこととした。
三 この政令は、公布の日から施行することとした。
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老保令 、健保令 、船保令(掲載なし)、国保令
(掲載なし)等 |