条文で確認したい人の横断集

横断集目次

労基法における届出・許可・認定・報告

POINT>
「職業訓練を受ける者に係る特例」に係る許可は所轄都道府県労働局長が行うが、その他の届出・許可・認定・報告は所轄労働基準監督署長の事務である

届出/許可認定報告

届出
届出が必要なもの 条文 MEMO
労使委員会の設置 法38条の4 届出がなければ、当該委員会における決議の効力は発生しない
就業規則 法89条 作成・変更時には過半数労働組合又は過半数代表者の意見書を添付すべし(法90条
寄宿舎規則 法95条 作成・変更時には寄宿労働者の過半数代表者の同意書を添付すべし(法95条3項

TOP

許可
許可が必要なもの 条文 効果
非常時災害時等の時間外労働・休日労働

法33条

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、許可をうけることにより必要の限度において、労使協定の締結なく時間外・休日労働が可能となる
事態急迫のために許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければならない
休憩時間自由利用の適用除外

法40条

則33条

乳児院、児童養護施設等に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対する休憩時間を自由に利用させなくてもよい
労働時間・休日・休憩に関する規定の適用除外

法41条

視・断続的労働に従事する者を労働時間等に関する規定を適用しなくてもよい
児童の使用

法56条

児童の健康及び福祉に有害でなく、軽易なものについて満13歳以上の児童を就学時間外に労働者として使用できる。
映画の製作・演劇の事業については13歳未満の児童も労働可
満18歳未満の深夜業

法61条

交代制によって労働させる事業において、午後10時30分まで/午前5時30分からの労働が可能となる
都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練を受ける者に係る特例

法71条

則34条の2の2

則34条の4

使用者は職業訓練を受ける労働者について、
@1年超の労働契約の締結が可能
A危険有害業務へ就かせることができる
B満16歳以上の男性を坑内労働へ就かせることができる

TOP

認定
項目 条文 認定により可能となること
解雇制限

法19条

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合、認定により解雇可
解雇予告

法20条

@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合、
A労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合、
認定を受ければ解雇予告なしで解雇可能
満18歳未満の解雇に伴う帰郷旅費

法64条

その者の責めに帰すべき事由により解雇され、その事由について認定を受ければ帰郷旅費の負担をしなくてよい
休業補償・障害補償

法78条

労働者が過大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、その過失について認定を受ければ補償しなくてよい

TOP

報告
項目 条文 MEMO
     

最終更新日:H15.5.21