| 許可が必要なもの |
条文 |
効果 |
| 非常時災害時等の時間外労働・休日労働 |
法33条 |
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、許可をうけることにより必要の限度において、労使協定の締結なく時間外・休日労働が可能となる
| ※ |
事態急迫のために許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければならない |
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| 休憩時間自由利用の適用除外 |
法40条
則33条 |
乳児院、児童養護施設等に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対する休憩時間を自由に利用させなくてもよい
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| 労働時間・休日・休憩に関する規定の適用除外 |
法41条 |
監視・断続的労働に従事する者を労働時間等に関する規定を適用しなくてもよい
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| 児童の使用 |
法56条 |
児童の健康及び福祉に有害でなく、軽易なものについて満13歳以上の児童を就学時間外に労働者として使用できる。
映画の製作・演劇の事業については13歳未満の児童も労働可
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| 満18歳未満の深夜業 |
法61条 |
交代制によって労働させる事業において、午後10時30分まで/午前5時30分からの労働が可能となる
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| 都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練を受ける者に係る特例 |
法71条
則34条の2の2
則34条の4 |
使用者は職業訓練を受ける労働者について、
@1年超の労働契約の締結が可能
A危険有害業務へ就かせることができる
B満16歳以上の男性を坑内労働へ就かせることができる
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