条文で確認したい人の横断集

横断集目次

変形労働時間制

 

各事業において適した方法により、一定期間内の労働時間を平均して法定労働時間の
枠内で労働させることができる制度であり、労働時間の短縮を目指すもの

  1箇月単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制 フレックスタイム制
main 法第32条の2 法第32条の4 法第32条の5 法第32条の3
対象期間 1箇月以内の一定期間 1箇月を超え1年以内 1週間 清算期間は1箇月以内
法第32条の3第2号)
効果 特定された日や週において法定労働時間を超えて労働させることができる 特定された日や週において法定労働時間を超えて労働させることができる 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、あらかじめ各日の労働時間を特定することが困難な小規模のサービス業に事前の労働日、労働時間の特定を免除 就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者について、法定労働時間を超えて労働させることができる
1日の労働時間の上限 限度なし 10時間
則12の4第4項
10時間
法第32条の5
限度なし
1週間の
労働時間の
上限
限度なし
(1箇月以内の一定の期間を平均し1週間40時間を超えない範囲)
52時間
(対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内)
則12の4第4項
※更に・・・対象期間が3ヶ月を超える場合:則12の4第4項1号2号)
40時間 限度なし
(清算期間を平均し1週間40時間を超えない範囲内)
規定 労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの 労使協定 労使協定 労使協定
定める事項 1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないこと(法第32条の2 法第32条の4
  法第32条の3
則12の3
変形期間の起算日を明らかに 則12の2第1項 則12の2第1項

則12の2第1項
労使協定の有効期間 定めるべし(則12の2の2第1項) 定めるべし(則12の4第1項) 定め不要 定め不要
届出 則12の2の2第2項 法第32条の4第4項
則12の4第6項
法第32条の5第3項
則12の5第4項
不要
配慮 則12の6 則12の6 則12の6

その他 則12条 法第32条の4第1項第4号で、対象期間を1ヶ月以上に区分するときは、各期間の初日の少なくとも30日前に労働日とその日の労働時間を定めるべし。要労働者の同意。要書面法第32条の4第2項則12の4第2項

労働日数の限度
則12の4第3項

連続して労働させる日数の限度則12の4第5項

割増賃金の支払:
法第32条の4の2

対象事業:則12の5第1項第2項

1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知すべし:法第32条の5第2項則12の5第3項

労働者の意思の尊重:則12の5第5項

 
※過半数代表者:則6条の2