条文で確認したい人の横断集

横断集目次

女性

 女性は私達の未来を担う健康な子供達を産み育てなくてはならない。
 「妊娠は病気ではない」というけれど、妊娠中の女性の精神状態・体力は十人十色。仕事を続けられる人もいれば、妊娠中ずっと入院していなければならない人もいる。
 そして出産後は体力が回復するまで無理はしていけないし、育児に対する姿勢も人それぞれ。だから「女性」の中でも妊娠中・産後1年までを「妊産婦」とし、一番無理をしてはいけない時期を「産前産後」とし、最低限の権利を法律で規定している。

注意!)平成17年度において育介法に改正があったので細かい点は各自確認してください.
ちなみに改正点の概要はこちら

女性  
妊産婦
法第64条の3
妊娠中  
産前産後
法第65条
産前6週間以内
(多胎妊娠の場合は14週間以内)
産後1年未満 産後6週間以内
産後6週間経過後8週間まで
 
 

 

    労基法 育介法
男性労働者にも適用されるぞ
その他
   

労働

解雇 坑内労働
法64条の2
危険有害業務
法64条の3
事業主の措置 雇保法
健保法
 

全女性

生理日に休暇
法68条
【満18歳以上】
原則禁止
臨時の業務は可能
妊娠又は出産に係る機能に有害である業務への就業禁止 労働者の配置に関する配慮
法26条

育児等退職者に対する再雇用特別措置の実施努力
法27条

 
妊産婦

妊娠中

簡易な業務への転換を請求できる
法65条第3項

禁止

禁止
(24業務:女性則2条1項
  雇保
妊娠・出産・育児による基本手当
受給期間の延長

産前
産後

産前6週
(多胎:14週)
請求により就業禁止 産前産後の休業期間及びその後30日間は解雇できない

ただし・・・
法第19条

  健保
出産手当金

原則、出産日以前42日間、産後56日間

出産育児一時金
1子につき30万円

産後6週 絶対的就業制限 労働なし 労働なし  
産後6〜8週 医師が認めた業務に限り、請求すれば就業可能 原則禁止
臨時可
しかし本人が「嫌だ」と申出すれば禁止
禁止
(22業務:女性則2条2項
 

産後1年未満

育児時間の請求
法67条

育児休業していない者への勤務時間短縮措置等の義務(法23条 雇保
育児休業基本給付金

育児休業者職場復帰給付金
  子が3歳未満 育児休業に準ずる措置・勤務時間短縮措置等の義務(法23条
  子が小学校就学の始期に達するまで 勤務時間短縮措置等の努力義務法24条
看護のための休暇の努力義務法25条
H17改正!
子の看護休暇の義務づけ(法16条の2
妊産婦の請求による就業禁止労基法第66条)】
@ 災害等の臨時の必要がある場合(法33条)の時間外労働・休日労働
A 36協定における時間外労働・休日労働
B 深夜業
C 変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)における1日8時間、週法定労働時間を超える労働

 

 

ページトップ

 

最終更新日:17/01/19

『Sha−ra−run』社労士受験生応援HP/インターネット社労士法令集 
All right reserved