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スライド制

 給付の基準となる金額を固定しておくと、賃金水準や物価の変動により相対的に目減りしてしまうことがある。そこで実質的価値を保つことを目的に、賃金や物価の変動に応じて「スライド」させる規定を設けた。

 

改定措置
国年
法4条
年金の額は、 国民の生活水準 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
児童手当法
法6条2項
児童手当の額は、 国民の生活水準
厚年
法2条の2
年金たる保険給付の額は、 国民の生活水準、
賃金

 

※年金額に係る調整期間については、こちら
※改定率についてはこちら

 

労働保険のスライド制

  労働保険では、労働者の賃金に応じた保障をするために、賃金の変動によるスライド制を採用(=完全自動賃金スライド制)。

  対象 基準 比較 適用単位 適用時期

統計

変動幅

労災 休業給付基礎日額(法8条の2

厚労省作成
毎月勤労統計
による四半期ごとの平均給与額

100分の110を超え、又は100分の90を下る変動 「各四半期」

「算定事由発生日の属する四半期」
四半期単位 変動のあった四半期の翌々四半期の初日から
  年金給付基礎日額(法8条の3

厚労省作成
毎月勤労統計
による年度の平均給与額

変動幅は問わず
(完全自動賃金スライド制)
「年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度」
&「算定事由発生日の属する年度」
年度単位 算定事由発生年度の翌々年度の8月から
  自動変更対象額(則9条第2項      
雇保 賃金日額の下限額・上限額(法18条      
  基本手当日額の算定に用いる賃金日額(法18条3項      
  自己の労働による収入があるときの基本手当に係る控除額条19条2項      
  支給限度額(法61条第7項      

 

 

 

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