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端数処理

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労災 給付基礎日額の端数処理(1円):法第8条の5
自動変更対象額:則第9条第3項
雇保 自動変更対象額(5円未満切捨て、5円以上10円未満→10円)法第18条第2項
徴収 日雇労働被保険者の負担する印紙保険料の2分の1(1円未満の端数切捨て):法第30条第4項
国年 年金たる給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合の年金給付の額・加算額:法第17条
厚年 標準賞与額の決定(1,000円未満切捨て):法第24条の3
  保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合の、保険給付の額・加算額(50円未満切捨て、50円以上100円未満→100円):法第35条
  保険給付の計算過程(50銭未満切捨て、50銭以上切上げ):令第3条の2の2
健保 印紙保険料−追徴金(1,000円未満切捨て):法第170条第3項
国保 一部負担金(5円未満切捨て、5円以上10円未満→10円):法第42条の2

まだまだあるわよ〜(-_-;)

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最終更新日:16/10/02

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