| 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ
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法第32条第1項 |
| 正当な理由がなく、公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ |
法第32条第2項 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇
正当な理由がなく自己の都合によつて退職
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法第33条第1項
※離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長:法第33条第3項 |
| 日雇労働求職者給付金
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公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ
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法第52条第1項
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偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした
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法第52条第3項
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訓練延長給付
広域延長給付
全国延長給付
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@正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
A公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
B公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けること
を拒んだ
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法第29条
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| 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした
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基本手当の給付制限
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法第34条
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| 就職促進給付の給付制限
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法第60条
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