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受給権の保護

【受給権の保護】
保険給付等については、労働者などを保護することを目的として支給するものである。
したがって、保険給付等が受給した者自身によって使用されることを確保するため、
一部の例外を除き、一般債権とは異なり譲渡等を禁止している。

【公課の禁止】
保険給付等の趣旨を考慮して、税法上の所得とは性質を異にするものについては、
非課税としている。これに対して所得とみなせるものについては、
課税することが可能である。

  受給権の保護 公課の禁止
労基 法第83条  
労災 法第12条の5 法第12条の6
雇保 法第11条 法第12条
国年 法第24条 法第25条
厚年 法第41条 法第41条
健保 法第61条 法第62条
国保 法第67条 法第68条
老保 法第45条 法第46条
船保 法第27条 法第26条
児童 法第15条 法第16条
介護 法第25条 法第26条
<おまけ>
労災 労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない(法第44条
健保 健康保険に関する書類には、印紙税を課さない法第195条

 

 

 

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最終更新日:2008/02/10

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