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受給権の保護
【受給権の保護】 保険給付等については、労働者などを保護することを目的として支給するものである。 したがって、保険給付等が受給した者自身によって使用されることを確保するため、 一部の例外を除き、一般債権とは異なり譲渡等を禁止している。
【公課の禁止】 保険給付等の趣旨を考慮して、税法上の所得とは性質を異にするものについては、 非課税としている。これに対して所得とみなせるものについては、 課税することが可能である。
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