| 国庫は、毎年度、予算の範囲内において |
雇保 |
雇用保険事業の事務の執行に要する経費
(法第66条第6項) |
を負担する
(国庫負担) |
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国年 |
国民年金事業の事務執行に要する費用
(法第85条第2項) |
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厚年 |
厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用
(法第80条第2項) |
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健保 |
健康保険事業の事務(老人保健拠出金、日雇拠出金、退職者給付拠出金、介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用
(法第151条) |
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児童 |
児童手当に関する事務の執行に要する費用
(法第18条第4項) |
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| 国庫は、予算の範囲内において |
労災 |
労働者災害補償保険事業に要する費用の一部
(法第32条) |
を補助する事ができる
(国庫補助) |
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介護 |
介護保険事業に要する費用の一部
(介護保険法第127条)
※都道府県も補助できる(介護保険法第128条) |
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