条文で確認したい人の横断集
横断集目次
賃金・報酬
労基
◆
「
賃金
」の定義:
法第11条
◆
「
平均賃金
」の
算出方法
:
法第12条第1項
/
賃金締切日
がある場合:
法第12条第2項
◆
「平均賃金」の
算定基礎から除外するもの
:
法第12条第3項
、
第4項
◆
試の試用期間中
に平均賃金を算定事由が発生した場合:
則3条
◆
算定基礎から除外される期間が「平均賃金」を
算定事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合
&
雇入れの日に算定事由が発生
した場合:
則4条
◆
賃金総額に算入すべきもの
の範囲:
則2条
◆
雇入後3か月に満たない労働者
の場合:雇入れ後の期間で算定(
法第12条第6項
)
◆
日日雇い入れられる者
の「平均賃金」
:
法第12条第7項
、
昭和38.10.11労告52
◆
算定し得ない場合
の「平均賃金」:
昭和24.4.11労告5
労災
◆
給付基礎日額:
法第8条
◆
休業給付基礎日額:
法第8条の2
◆
年金給付基礎日額:
法第8条の3
◆
一時金の給付基礎日額:
法第8条の4
雇保
◆
「賃金」とは:
法第4条第4項
◆
通貨以外で支払われる賃金:
法第4条第5項
◆
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲:
則第2条1項
◆
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、
公共職業安定所長
が定める
:
則第2条2項
結構大変な項目みたい〜
o(><;)(;><)o
ジタバタしちゃう
最終更新日:H15.5.14