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届出

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健康保険法(厚年法もちらほらあり)

事業主による届出

MEMO

初めて適用事業所となったとき

5日以内則第19条
[厚年]
一般:5日以内則第13条第1項)
船舶所有者:10日以内則第13条第3項

廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき

5日以内則第20条
[厚年]
一般:5日以内則第13条の2第1項)
船舶所有者:10日以内
則第13条の2第4項

任意適用事業所の申請
任意適用申請書

<認可>
健保:厚生労働大臣
厚年:社会保険庁長官
法第31条第1項則第21条
社会保険事務所長等又は地方厚生局長等

[厚年]
法第6条第3項則第13条の3社会保険事務所長等

任意適用事業所の取消しの申請
任意適用取消申請書

法第33条第1項則第22条
社会保険事務所長等又は地方厚生局長等
[厚年]
則第14条

2以上の適用事業所を1の適用事業所とするための承認の申請書

<承認>
健保:厚生労働大臣
厚年:社会保険庁長官
法第34条第1項則第23条
厚生労働大臣に提出
[厚年]
法第8条の2則第14条の2
社会保険庁長官に提出

事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときの届書

則第30条
5日以内
社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
事業主に変更があったときの届書 則第31条
変更前の事業主及び変更後の事業主による連署にて
5日以内
社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したとき 則第35条
あらかじめ文書で
社会保険事務所長等
又は健康保険組合に届け出

被保険者資格取得届

則第24条
5日以内
社会保険事務所長等
又は健康保険組合に提出
[厚年]
当然被保険者:5日以内則第15条第1項)
船員被保険者:10日以内則第15条第2項
被保険者報酬月額算定基礎届(定時決定)の提出 則第25条
7月10日まで(←改正点!)
社会保険事務所長等又は健康保険組合へ提出
[厚年]則第18条
被保険者報酬月額変更届(随時改定)の提出 則第26条
速やかに(←改正前は「遅滞なく」)
社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
[厚年]
当然被保険者:速やかに則第19条第1項)
船員被保険者:10日以内則第19条第3項
被保険者賞与支払届 則第27条
賞与を支払った日から5日以内社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
[厚年]
一般:5日以内則第19条の3第1項)
船舶所有者:10日以内則第19条の3第4項
被保険者資格喪失届 則第29条
5日以内社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
被保険者又はその被扶養者が給付制限事由に該当し、又は該当しなくなったとき 法第118条則第32条
5日以内
社会保険事務所長等又は健康保険組合に届出

 

被保険者の届出等

MEMO

被保険者の氏名変更

被保険者は速やかに申し出(則第36条)→
事業主は遅滞なく氏名変更届則第28条)→
社会保険事務所長等
又は健康保険組合

任意継続被保険者:5日以内則第44条

[厚年]
被保険者は速やかに事業主に申し出(則第6条
→事業主は速やかに住所変更届』社会保険事務所長等則第21条の2
高齢任意加入被保険者:10日以内則第5条の4
第4種被保険者:10日以内則第9条

被保険者の住所変更 一般被保険者に届出の必要なし
任意継続被保険者:5日以内則第44条

[厚年]
被保険者は速やかに事業主に申し出(則第6条の2
高齢任意加入被保険者:10日以内則第5条の5
第4種被保険者
:
10日以内則第9条の2

同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき 則第37条
10日以内
社会保険事務所長等
又は健康保険組合に提出

[厚年]
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を行う地方社会保険事務局長等が2以上あるとき:選択則第1条第2項
同一の社会保険事務所の管轄区域内において、同時に2以上の事業所に使用されるに至つたとき:10日以内則第2条
同時に2以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い:法第126条
同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者:法第127条

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったとき
被扶養者届』
則第38条第1項
5
日以内
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要
被扶養者届』の記載事項に変更があったとき 則第38条第2項
その都度
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要
被保険者又は被扶養者が老保法第25条第1項第2号の障害認定を受けたとき
→該当しなくなったとき
則第39条
遅滞なく
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要
被保険者又は被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合 則第41条
遅滞なく
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要
被保険者又は被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合 則第40条
遅滞なく
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要
任意継続被保険者の資格取得の申出 則第42条

任意継続被保険者が始めて納付すべき保険料を遅延する場合の理由を記載した申請書の提出

則第138条第3項(遅滞なく)
任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が給付制限事由に該当し、又は該当しなくなったとき 法第118条則第32条第2項
5日以内
社会保険事務所長等
又は健康保険組合に届け出
任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったときの申出 則第43条

育児休業中の被保険者が
休業終了予定日を変更したとき
休業終了予定日の前日までに育児休業を終了したとき

則第135条第2項
※H15.4.1より「遅滞なく」が「速やかに」に改正されました

 

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最終更新日:16/09/12

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