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被保険者の届出等
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MEMO
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被保険者の氏名変更 |
被保険者は速やかに申し出(則第36条)→
事業主は遅滞なく氏名変更届(則第28条)→
社会保険事務所長等又は健康保険組合
任意継続被保険者:5日以内(則第44条)
[厚年]
被保険者は速やかに事業主に申し出(則第6条)
→事業主は速やかに『住所変更届』社会保険事務所長等:則第21条の2
高齢任意加入被保険者:10日以内(則第5条の4)
第4種被保険者:10日以内(則第9条)
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被保険者の住所変更 |
一般被保険者に届出の必要なし
任意継続被保険者:5日以内(則第44条)
[厚年]
被保険者は速やかに事業主に申し出(則第6条の2)
高齢任意加入被保険者:10日以内(則第5条の5)
第4種被保険者:10日以内(則第9条の2) |
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同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき |
則第37条
10日以内
社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
[厚年]
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を行う地方社会保険事務局長等が2以上あるとき:選択(則第1条第2項)
同一の社会保険事務所の管轄区域内において、同時に2以上の事業所に使用されるに至つたとき:10日以内(則第2条)
同時に2以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い:法第126条
同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者::法第127条
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被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったとき
『被扶養者届』 |
則第38条第1項
5日以内
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要 |
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『被扶養者届』の記載事項に変更があったとき |
則第38条第2項
その都度
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要 |
被保険者又は被扶養者が老保法第25条第1項第2号の障害認定を受けたとき
→該当しなくなったとき |
則第39条
遅滞なく
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要 |
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被保険者又は被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合 |
則第41条
遅滞なく
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要 |
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被保険者又は被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合 |
則第40条
遅滞なく
事業主を経由して社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出
※任意継続被保険者は事業主経由不要 |
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任意継続被保険者の資格取得の申出 |
則第42条 |
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任意継続被保険者が始めて納付すべき保険料を遅延する場合の理由を記載した申請書の提出 |
則第138条第3項(遅滞なく) |
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任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が給付制限事由に該当し、又は該当しなくなったとき |
法第118条、則第32条第2項
5日以内
社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出 |
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任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったときの申出 |
則第43条 |
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育児休業中の被保険者が
★休業終了予定日を変更したとき
★休業終了予定日の前日までに育児休業を終了したとき |
則第135条第2項
※H15.4.1より「遅滞なく」が「速やかに」に改正されました |