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条文で確認したい人の横断集

横断集目次

現況届等

  書類 届出者 報告内容/期限 提出先
労災
則21条
報告書 年金給付の
受給権者
受ける年金によりそれぞれの現況を 所轄労働基準監督署長
毎年1回、受給権者(遺族(補償)年金)の場合は死亡労働者)の生年月日により
1月〜6月生まれ→6月30日←H15改正点!!
7月〜12月生まれ→10月31日
国年 届書 年金給付の
受給権者
年金受給者の現況 社会保険庁長官
社会保険庁長官の指定する日までに提出(S61社告15、16
厚年
児童手当
則4条
児童手当
現況届
受給者 その年の6月1日における状況を 市町村長
(公務員の場合、所属する省庁等の長又はその委任を受けた者」
毎年6月1日から同月30日までの間に提出
高年齢
則33条
高年齢者雇用
状況報告書
事業主 毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況 管轄公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣
7月15日までに提出

 

国年法の現況届 厚金法の現況届
老齢基礎年金の受給権者:則第18条
障害基礎年金の受給権者:則第36条
遺族基礎年金の受給権者:則第51条
寡婦年金の受給権者:則第60条の6
老齢厚生年金の受給権者:則第35条
障害厚生年金の受給権者:則第51条
遺族厚生年金の受給権者:則第68条

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最終更新日:16/09/12

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