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健保の「日雇特例被保険者」
(法第3条第2項) |
雇保の「日雇労働被保険者」
(法第43条) |
| 「日雇労働者」が被保険者となる要件 |
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健保の
「日雇労働者」
(法第3条第8項) |
一般被保険者と
なる場合 |
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| → |
同一の事業所に引き続き1月の期間を超えて使用された場合、そのときから一般被保険者 |
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| A |
臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者 |
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| → |
所定の期間を超えて引き続き使用された場合、そのときから一般被保険者 |
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| → |
当初から4月を越える予定で使用される場合は、一般被保険者 |
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| → |
当初から6月を越える予定で使用される場合は、一般被保険者 |
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適用事業所に使用されたとき
「日雇特例被保険者」となる |
But「適用事業所に使用されている日雇労働者」であっても「日雇特例労働被保険者」とならないことができる。それは・・・
| 次のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けた場合 |
| @ |
適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。 |
| A |
任意継続被保険者であるとき |
| B |
その他特別の理由があるとき |
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雇保の
「日雇労働者」
(法第42条) |
| @ |
日々雇用される者
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| A |
30日以内の期間を定めて雇用される者
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→被保険者である「日雇労働者」で次に該当する場合は「日雇労働被保険者」となる
| @ |
適用区域に居住し、適用事業に雇用される者 |
| A |
適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
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| B |
適用区域外の地域に居住し、適用区域外の厚生労働大臣が指定する適用事業に雇用される者 |
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↓↓↓↓↓↓
| 連続する2月において各18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたときは、一般被保険者等への資格の切り替えが行われる |
| ※被保険者の要件に該当しなければ、資格喪失 |
| But「連続する2月において各18日以上同一の事業主の適用事業の雇用された日雇労働被保険者」であっても引き続き「日雇労働被保険者」でいることができる。それは・・・ |
公共職業安定所長の認可を受けたとき
(法第43条第2項) |
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| 事務 |
社会保険庁長官が行う(法第123条第2項)
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公共職業安定所長が行う(則1条)
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| 保険料・保険給付の算定の基礎 |
標準賃金日額(法124条)
賃金日額に基づき、第1級〜第13級の等級区分がある
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賃金日額(法48条、徴収法22条)
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| 手帳 |
日雇“特例”被保険者手帳(法126条)
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日雇“労働”被保険者手帳(法44条)
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| 手続 |
日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない
(法126条第1項)
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日雇労働被保険者に該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない
(則第72条)
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| 保険料・保険給付の算定の基礎 |
標準賃金日額(法124条)
賃金日額に基づき、第1級〜第13級の等級区分がある
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賃金日額(法48条、徴収法22条)
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| 保険料額 |
標準賃金日額等級表にある被保険者負担額
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一般保険料にかかる被保険者負担分
+印紙保険料額の1/2
(徴収法第30条第4項)
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印紙保険料 |
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健保
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雇保
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| 保険料額 |
1日につき@+A
| @ |
標準賃金日額の等級に応じ、次の額の合算額を基準として算定した額 |
| (1) |
標準賃金日額×(一般保険料率+介護保険料率) |
| (2) |
(1)×31/100 |
| A |
賞与額×(一般保険料率+介護保険料率) |
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1人につき、1日あたり
| 賃金日額 |
等級 |
印紙保険料日額 |
| 11,300円以上 |
第1級 |
176円 |
8,200円以上
11,300円未満 |
第2級 |
146円 |
| 8,200円未満 |
第3級 |
96円 |
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| 納付時期 |
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
(法169条第2項)
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事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない(徴収法23条第1項)
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| 納付方法 |
日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行う
(法169条第3項)
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日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行う(徴収法23条第2項)
●印紙保険料納付計器による納付可(第3項)
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| 負担割合 |
法169条第1項見て。
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事業主と日雇労働被保険者とで折半負担
●1円未満の端数は事業主負担
(徴収法第30条)
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