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日日 |
2箇月 |
季節的・4箇月 |
試・臨時 |
労基法の
「解雇予告」
(法第21条) |
日日雇い入れられる者(1箇月を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) |
2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) |
季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) |
試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) |
雇保
(法第6条) |
日雇労働被保険者の要件に該当しない日雇労働者
公共職業安定所長の認可を受けた場合は被保険者になれる |
− |
4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇労働被保険者は除く)
所定の期間を超えて引き続き雇用されると、超えた日から被保険者となる。が、雇用期間が通算して4箇月を超えない場合は被保険者とならない。 |
− |
健保
(法第3条1項) |
臨時に使用される者であって、日々雇入れられる者(1月を越えて引き続き使用された場合は、その超えた日から被保険者となる) |
臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を越えて引き続き使用された場合は、その超えた日から被保険者となる) |
季節的業務に使用される者
(当初から4月を越えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となる) |
臨時的事業の事業所に使用される者
(当初から6月を越えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となる) |
厚年
(法第12条) |
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、日々雇入れられる者(1月を越えて引き続き使用された場合は除く) |
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を越えて引き続き使用された場合は除く) |
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)
(当初から4月を越えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となる) |