条文で確認したい人の横断集

横断集目次

適用除外

 

 各法律において、法律の趣旨や他の法律との関係から適用にふさわしくない者や事業がある。
 労働基準法と労災保険においては人と事業を対象に、その他の法律については人を対象にし、除外する規定が設けられている。これが「適用除外」である。

船員・各法令特有の適用除外(労基労災雇保厚年健保
日々・2箇月・季節的・4箇月・臨時・試 (労基<解雇予告>雇保厚年健保
その他

 

  船員保険法の被保険者等の適用除外 それぞれの法令だけにある適用除外
労基 船員法第1条第1項に規定する船員
(法第116条第1項)
@ 同居の親族のみを使用する事業
A 家事使用人
(法第116条第2項)
MEMO国や地方公共団体にも労基法は適用されるけど、公務員には適用されない場合があるぞ。公務員には別の法律があるからね。
労災 船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者(法第3条第2項) @国の直営事業
A官公署の事業
(法第3条第2項)
雇保 船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者
(
法第6条)

 

@ 65歳に達した日以後に雇用される者(高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当する者を除く
A 短時間労働者であって季節的に雇用される者又は短期(1年以内)の雇用に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者を除く)
B 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(法第6条)
厚年 厚年の被保険者となる
@ 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて
(a) 恩給法に規定する公務員等
(b) 共済組合の組合員
(c) 私立学校教職員共済制度の加入者
A 所在地が一定しない事業所に使用される者
(法第12条)
特例厚生年金の年金給付に相当する給付を行うのを目的とする外国の法令を受ける者も適用除外。「国際年金通算協定法」が独との間に結ばれてるから。英とも同様の協定あり。米・仏との協定予定あり。
健保 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者は除く)
(
法第3条1項)
@ 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
A 国民健康保険組合の事業所に使用される者
B 保険者又は共済組合の承認を受け、国民健康保険の被保険者となっている者
(法第3条1項)

 

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  日日 2箇月 季節的・4箇月 試・臨時
労基法
解雇予告
(法第21条)
日日雇い入れられる者1箇月を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) 2箇月以内の期間を定めて使用される者所定の期間を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者所定の期間を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる) 試の使用期間中の者14日を超えて引き続き使用された場合、解雇予告は必要となる)
雇保
(法第6条)
日雇労働被保険者の要件に該当しない日雇労働者
公共職業安定所長の認可を受けた場合は被保険者になれる

4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇労働被保険者は除く)
所定の期間を超えて引き続き雇用されると、超えた日から被保険者となる。が、雇用期間が通算して4箇月を超えない場合は被保険者とならない。

健保
(法第3条1項)
臨時に使用される者であって、日々雇入れられる者(1月を越えて引き続き使用された場合は、その超えた日から被保険者となる) 臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を越えて引き続き使用された場合は、その超えた日から被保険者となる) 季節的業務に使用される者
(当初から4月を越えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となる)
臨時的事業の事業所に使用される者
(当初から6月を越えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となる)
厚年
(法第12条)
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、日々雇入れられる者(1月を越えて引き続き使用された場合は除く) 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を越えて引き続き使用された場合は除く) 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)
(当初から4月を越えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となる)
健保法の注意点 「日雇特例被保険者」の要件に該当する場合は被保険者となるのよ
雇保と厚年・健保の違い 雇保では「所定の期間を超える」と被保険者になる。でも、厚年・健保は「当初から」4月・6月を越えての使用予定の場合に被保険者となるわけで、「たまたま4月・6月を越えちゃった場合」は被保険者とならないのだ。

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その他の適用除外
労基法 休憩時間自由利用の適用除外 則33条
  労働時間・休日・休憩に関する規定の適用除外 法41条
均等法   法28条

 

最終更新日:H15.5.24

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