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保険者・権限・事務の実施

保険者とは、保険を管掌するものである。すなわち、保険料の徴収や保険給付等保険制度を運営していく母体となるものをいう。

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  保険者 権限の委任 事務の実施
労災 政府(法2条   @
A
雇保 政府(法2条1項 厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任→都道府県労働局長に委任された権限の公共職業安定所長に委任(則1条 @都道府県知事(法2条2項
A
都道府県労働局長
B
公共職業安定所長
則1条
厚年 政府(法2条 社会保険庁長官の権限の一部を地方社会保険事務局長に委任→地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部を、社会保険事務所長に委任(法4条 @
A
国年 政府(法3条 厚年と同様(法5条の2 @
A
B市町村長
C共済組合等
健保 法4条
@政府(法5条
A健康保険組合
法6条
同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者(法7条
  政府管掌健康保険→社会保険庁長官(法5条第2項
国保 法3条
@市町村・特別区
A国民健康保険組合
   
船保 政府(法2条    
介護 市町村・特別区(法3条    

 

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最終更新日:16/09/24

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