| 労基 |
均等待遇(法第3条) |
使用者は「3つの理由」に限定し、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱を禁止 |
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男女同一賃金の原則(法第4条) |
使用者は、労働者が女性であることを理由として、〇〇について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
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退職時証明(法第22条) |
労働者が、退職の場合において、「5つ」について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 |
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使用者の禁止事項(法第22条第4項) |
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の「4つ」に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に「1つ」を記入してはならない。 |
| 職業安定 |
法第3条 |
「8つの理由」等に限定し、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を禁止 |
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法第27条 |
「5つの理由」等に限定し、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、労働者派遣契約を解除してはならない |