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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.85】
◆◇           平成13年6月21日号      
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No.84の解答編です。 

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【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の保険給付 PartIII
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[問1]平成11年度〔問7〕E(出産手当金/返還)

 ○。資格喪失後の分娩に関する給付は、
   資格喪失日の前日まで1年以上強制被保険者又は任意包括被保険者であり、
   資格喪失後“6箇月以内に分娩したとき”に支給される。

   つまり、分娩予定日が6箇月以内であっても実際の分娩が6ヶ月を
   経過したときは支給されない。
   すでに支給を受けた出産手当金は返還しなければならない。
  (法57条1項、昭31.7.16保文発5265号)


[問2]平成8年度〔問5〕C(出産育児一時金)

 ×。問1参照。  
   資格喪失後6箇月を経過した分娩に対しては、予定日が6箇月以内で
   あっても支給されない。


[問3]平成11年度〔問7〕B(配偶者出産手当育児一時金)

 ×。被保険者の資格喪失後には、配偶者出産育児一時金は支給されない。
   資格喪失後の分娩に関する給付(出産育児一時金&出産手当金)は、
   被保険者本人の分娩に対するときだけの支給である。
 

[問4]平成7年度〔問5〕C(死亡に関する給付)

 ×。資格喪失後の死亡に関する給付(埋葬料・埋葬費)は以下のいずれかに
   該当すれば受けられる。
    (1) 資格喪失後3月以内に死亡したとき
    (2) 資格喪失後の継続給付の支給を受けている間に死亡したとき
    (3) 資格喪失後の継続給付を受けなくなった日から3月以内に
      死亡したとき
    (法56条1項)

   設問文は上記(3)に該当したときと限定しているので×。

    ※この設問のように「これがただ一つの要件」だと断定するような
     文である場合はあやしい。
     「〜でなければならない」文は疑うこと。
     条文には多くの“ただし書き”があるのだ。


[問5]平成9年度〔問8〕C・平成12年度〔問2〕C(埋葬料)

 ×。問4参照。
   資格喪失後の継続給付を受けなくなった日から“3月以内”に
   死亡したとき(上記要件(3))埋葬料は支給される。
   “6月”ではない。
   “6月”とあるのは、分娩に関する給付とのひっかけと考えれらる。
   (法第56条第1項)


[問6]平成8年度〔問5〕D(埋葬料)

 ×。資格喪失後の継続給付の支給を受けている間に死亡したときは、
   埋葬料又は埋葬費が支給される(問4にある要件(2))。
   この死亡の理由は問われないため、
   資格喪失後に発生した新たな傷病が原因であっても支給される
   (法56条1項)


[問7]平成9年度〔問8〕D(高額療養費)

 ○。傷病に関する保険給付は、
   資格喪失の際、現に
    (1)療養の給付、(2)入院時食事療養費、(3)特定療養費、
    (4)訪問看護療養費、(5)家族療養費、(6)家族訪問看護療養費
   を受けていて、
   資格喪失日の前日までに継続して1年以上強制被保険者又は
   任意包括被保険者であれば、
    [1]高額療養費、[2]移送費、[3]家族移送費
      の給付も継続する
   (法59条の4の2、令79条1項)


[問8]平成12年度〔問2〕E(老人保健法との兼ね合い)

 ×。資格喪失後の継続給付を受けている者が老人保健法の規定による
   医療を受けることができるときには、資格喪失後の継続給付は
   行なわれず、老人保健法の規定による医療を受ける。
   健保の継続給付が優先されるのではない。(法55条1項)


[問9]平成10年度〔問8〕D(老人保健との兼ね合い)

 ×。問8参照。
   選択ではなく、老人保健の医療を受ける。


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*〜*Haruの独り言*〜*
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 なんだか夏風邪をひいてしまったようです。
 くしゃみが止まりません。
 くしゃみばかりしていると頭がぼーっとして何も手につかないm(ToT)m
 やりたいこと沢山だけど悪化して何日も無駄にならないように
 思い切って早寝することが先決だ。
 今日はネギ、にらがたっぷりはいった味噌味雑炊を食べて
 くぅ〜と寝ます(_ _)Zzz

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