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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.85】
◆◇ 平成13年6月21日号
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No.84の解答編です。
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【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の保険給付 PartIII
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[問1]平成11年度〔問7〕E(出産手当金/返還)
○。資格喪失後の分娩に関する給付は、
資格喪失日の前日まで1年以上強制被保険者又は任意包括被保険者であり、
資格喪失後“6箇月以内に分娩したとき”に支給される。
つまり、分娩予定日が6箇月以内であっても実際の分娩が6ヶ月を
経過したときは支給されない。
すでに支給を受けた出産手当金は返還しなければならない。
(法57条1項、昭31.7.16保文発5265号)
[問2]平成8年度〔問5〕C(出産育児一時金)
×。問1参照。
資格喪失後6箇月を経過した分娩に対しては、予定日が6箇月以内で
あっても支給されない。
[問3]平成11年度〔問7〕B(配偶者出産手当育児一時金)
×。被保険者の資格喪失後には、配偶者出産育児一時金は支給されない。
資格喪失後の分娩に関する給付(出産育児一時金&出産手当金)は、
被保険者本人の分娩に対するときだけの支給である。
[問4]平成7年度〔問5〕C(死亡に関する給付)
×。資格喪失後の死亡に関する給付(埋葬料・埋葬費)は以下のいずれかに
該当すれば受けられる。
(1) 資格喪失後3月以内に死亡したとき
(2) 資格喪失後の継続給付の支給を受けている間に死亡したとき
(3) 資格喪失後の継続給付を受けなくなった日から3月以内に
死亡したとき
(法56条1項)
設問文は上記(3)に該当したときと限定しているので×。
※この設問のように「これがただ一つの要件」だと断定するような
文である場合はあやしい。
「〜でなければならない」文は疑うこと。
条文には多くの“ただし書き”があるのだ。
[問5]平成9年度〔問8〕C・平成12年度〔問2〕C(埋葬料)
×。問4参照。
資格喪失後の継続給付を受けなくなった日から“3月以内”に
死亡したとき(上記要件(3))埋葬料は支給される。
“6月”ではない。
“6月”とあるのは、分娩に関する給付とのひっかけと考えれらる。
(法第56条第1項)
[問6]平成8年度〔問5〕D(埋葬料)
×。資格喪失後の継続給付の支給を受けている間に死亡したときは、
埋葬料又は埋葬費が支給される(問4にある要件(2))。
この死亡の理由は問われないため、
資格喪失後に発生した新たな傷病が原因であっても支給される
(法56条1項)
[問7]平成9年度〔問8〕D(高額療養費)
○。傷病に関する保険給付は、
資格喪失の際、現に
(1)療養の給付、(2)入院時食事療養費、(3)特定療養費、
(4)訪問看護療養費、(5)家族療養費、(6)家族訪問看護療養費
を受けていて、
資格喪失日の前日までに継続して1年以上強制被保険者又は
任意包括被保険者であれば、
[1]高額療養費、[2]移送費、[3]家族移送費
の給付も継続する
(法59条の4の2、令79条1項)
[問8]平成12年度〔問2〕E(老人保健法との兼ね合い)
×。資格喪失後の継続給付を受けている者が老人保健法の規定による
医療を受けることができるときには、資格喪失後の継続給付は
行なわれず、老人保健法の規定による医療を受ける。
健保の継続給付が優先されるのではない。(法55条1項)
[問9]平成10年度〔問8〕D(老人保健との兼ね合い)
×。問8参照。
選択ではなく、老人保健の医療を受ける。
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*〜*Haruの独り言*〜*
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なんだか夏風邪をひいてしまったようです。
くしゃみが止まりません。
くしゃみばかりしていると頭がぼーっとして何も手につかないm(ToT)m
やりたいこと沢山だけど悪化して何日も無駄にならないように
思い切って早寝することが先決だ。
今日はネギ、にらがたっぷりはいった味噌味雑炊を食べて
くぅ〜と寝ます(_ _)Zzz
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