◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇
◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.84】
◆◇ 平成13年6月20日号
◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇
雇用保険料が引き上げられるかもしれません。
現在1.2%(労使折半)のところを今年10月に1.4%に。
そして、年末までに失業手当の給付抑制策を詰めた後で
来年7月に1.6%に。
給付抑制策というのは、定年退職者や結婚退職者への給付を減らして、
再就職する気を高めようというもの。
このまま5%台の完全失業率が続くと1.4%の保険料をとっても、
2〜3年で財政は破綻。このためもう一段階上げて1.6%に
しようというのだ。
実は私、現在基本手当を貰っている身でして・・・
ハローワークが大混雑しているのを見ると、
今の世の中、失業している人って本当に多いんだなぁ、って
つくづく思います。
数枚の離職票をちらっと見たのですが、
“解雇”とか“倒産”って文字が目に飛び込んできました。
ハローワークで見かける人の多くは40〜50歳代の男性。
大黒柱であるはずの彼らがここにいるのは大変な事態。
世の中厳しいぃぃぃぃって空気が充満しています。
多くの失業者の生活を支える雇用保険がつぶれたら大変です。
働いていると保険料を取られることに不平不満を言いますが、
実際受給していると、なんてありがたい制度なのかと感謝しちゃいます。
だから、自分が失業したときにきちんと受給できるよう、
他に方法がないのなら多少の保険料引き上げも仕方かもしれません。
そして職に就ける守備範囲を広げておくためにも、
資格を取ろうって気持ちや向上心はいつまでも必要だと
強く思いました。
では本題。健保の継続給付Part3をお送りします。
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo85として明日送ります。
●似たような問題、似たような解答が並んでいることもありますので、
まとめて答合わせをした方がいいと思います。
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の継続給付 PartIII
――――――――――――――――――――――――――――――――**
[問1]
分娩の予定日が資格喪失後6ヶ月以内であり、出産手当金の支給を受けたが、
その後、分娩日が予定より遅れ資格喪失後6ヶ月を経過したときは、
支給を受けた出産手当金は返還しなければならない。
[問2]
資格喪失前に受胎したことが明らかであり、資格喪失後6箇月以内に
分娩予定日があったものであれば、資格喪失後6箇月を過ぎて分べんした
場合でも出産育児一時金は支給される。
[問3]
被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に配偶者が分娩したときは、
配偶者出産育児一時金が支給される。
[問4]
資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった者が被保険者資格を
喪失した日から3月以内に死亡したときでなければ行なわれない。
[問5]
資格喪失後、継続して療養を受けていた者が、
その給付を受けなくなった日から6月以内に死亡した場合は埋葬料が
支給される。
[問6]
資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、資格喪失後に発生した
新たな疾病が原因で死亡した場合は、埋葬料の支給対象とはならない。
[問7]
資格喪失後、継続して療養の給付を受ける場合にも高額療養費の支給を
受けることができる。
[問8]
継続療養を受給している者が70歳に達した場合、その傷病に関する
継続療養の給付開始後5年間は、継続療養による給付が老人保健制度による
給付に優先して行なわれる。
[問9]
資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が70歳になり、
老人保健の医療を受けられるようになった場合、その疾病に関し継続療養の
給付又は老人保健の医療のいずれかを選択することとなる。
**――――――――――――――――――――――――――――――――
*〜*Haruの独り言*〜*
――――――――――――――――――――――――――――――――**
17日が洗濯日和かと思って、溜まりに溜まった洗濯物洗いまくったのに
本当の快晴は19日でした。
今日だってちょっと前の天気予報は晴れだったのに
昨日の天気予報では午後から雨・・・
そして現在確かに雨が降っている。
天気予報ってあてにならないですねぇ。
日本vトルコ戦だって天気予報曇だったのに
実際は雨が降りっぱなしでしたよね。
晴れていたら勝ってたかもしてないのにぃ。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★『社労士受験生応援メールマガジン』は、
インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています
http://www.mag2.com/
★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。
★登録解除は自由に行うことができます
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』
発行者HaruのE-Mail:shararun@bb.mbn.or.jp
まぐまぐID:0000033713
Home Page『Shararun』: http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun
★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、
ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。
掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、
当方では一切その責任を負いかねます
★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します
受験勉強の範囲で参照して下さい
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
|