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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.83】
◆◇ 平成13年6月13日号
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No. 82の解答編です。
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【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の継続給付給付PartII
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[問1]平成12年度〔問2〕B(被扶養者)
「誤っているものはどれか」という問題で
あきらかに他の選択肢に×があれば、「1年以上被保険者であった者」と
“継続して”がなくても○。
他の選択肢がどれも○であれば、×。
というあいまいな回答・・・
この問題は平成12年度[問2]で受験業界でも正誤がわかれているのです。
このB肢を×とし、D肢を○とする見解と
このB肢を○とし、D肢を×とする見解とがあります。
(D肢の問題はNo.80問6です)
平成13年度問6−B肢も“継続”がなくて正しい肢とされています。
今後このような設問に出会ったら「“継続”がないから×!」と決めつけず、
他の選択肢を注意して解答して下さい、というしかありません・・・
[問2]平成9年度〔問8〕E(被扶養者)
×。被扶養者に対する保険給付は被保険者又は被保険者であった者に
支給される。
被保険者が死亡すると保険給付を受ける者がいなくなるので、
継続療養に関する家族療養費は支給が打ち切られる。
(法第59条の2第7項、昭31.12.24保文発第11285号)
Point)
保険給付はあくまでも「被保険者又は被保険者であった者」に対し
給付されるのだ。
[問3]平成9年度〔問8〕A(傷病手当金)
×。資格喪失後に傷病手当金を受けるには、
資格喪失日の前日まで1年以上強制(任意包括)被保険者であり、
資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けているか、
支給を受ける条件を満たしていることが必要。
この問いは「通算して」とあり誤り。
「継続して」1年以上である。
よくあるひっかけ問題。(法55条2項、法55条の2第2項)
※「(傷病手当金の)支給を受ける条件を満たしている」とは
被保険者期間中に労務不能となり、待期期間を満たしているが、
報酬は支払われているため、支給停止となっていることをさす。
さらに・・・
この「報酬が支払われているため」というのは
有給休暇を使って休んでいる状態など。
[問4]平成10年度〔問8〕C(傷病手当金)
×。資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていることが要件。
ここで傷病手当金の支給を受ける条件を確認しよう。
以下のすべてを満たすこと。
1.病気・ケガのための療養中のとき(自宅療養含む)
2.療養のために仕事につけなかったとき
3.継続して4日以上休んだとき(はじめの3日間は待期期間で無支給)
4.給料をもらえないとき
(有給休暇の期間は支給停止。一部給料等をもらっていてもその額が
傷病手当金より少ないときは、差額支給)
設問には「療養のため労務不能となってから3日目に退職した」とある。
ということは、資格喪失時には継続して3日間の待期期間がとれず
支給を受ける条件を満たしていない。
よって、資格喪失後に傷病手当金を受けることはできない。
(法55条の2、昭32.1.31保発2号)
[問5]平成11年度〔問7〕D(傷病手当金)
×。要件は問3・問4参照。
資格喪失後に労務不能となった場合は傷病手当金は支給されない。
(法55条の2)
[問6]平成8年度〔問5〕C(傷病手当金)
×。問5と同様の問題。
[問7]平成7年度〔問5〕D(傷病手当金・出産手当金)
○。問4参照。
「支給を受けられる者」とは、病気やケガで労務不能で
3日間の待期期間を満たしているが、有休休暇などにより
資格喪失時まで報酬が支払われていたため、
傷病手当金が支給停止されている者を含む。
[問8]平成7年度〔問5〕B(分べんに関する給付)
○。分べんに関する給付というのは、出産育児一時金&出産手当金。
設問のとおり、分べんに関する給付は
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、
その資格を取得した日)の前日までに継続して1年以上
強制的適用被保険者又は任意包括被保険者であった者が
被保険者の資格を喪失した日後6月以内に分娩したとき支給される。
[問9]平成11年度〔問7〕A(出産手当金/雇保の給付)
×。出産手当金は「労務に服さなかったこと」が支給要件であり、
労務に就くことが可能であっても実際に労務に就かなければ支給される。
また、資格喪失後に支給される出産手当金は失業保険を
受給中であるかどうかにかかわらず、支給される。
(昭31.3.13保文発1907号)
[問10]平成7年度〔問5〕A・平成9年度〔問8〕B(出産手当金/雇保の給付)
○。(上記参照)
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*〜*Haruの独り言*〜*
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出産関係の給付は、健保と雇保の給付を横断的に考えて、
いつ仕事を辞める(又は育児休業に入る)のが一番得か考えると
覚えやすいと思う。
出産育児一時金は被扶養者になっても国保に入っても貰えるから
いつ辞めても関係なし。
出産手当金は資格喪失後6箇月以内に分娩したら貰えるから
妊娠4箇月まで働けばよい。
でも予定日を越えてしまっての分娩だと、受給があやしくなるので、
妊娠5箇月まで働けばまずもらえるだろう。
また、出産手当金は、分娩日以前42日間&分娩日後56日間貰えるから
予定日6週前まで働けば、収入が途切れない。
失業給付の手続(求職の申込み)は分娩日8週後。
7日間の待期期間があるのでその間は無収入ということになるが。
さらに、自主退社だと給付制限3箇月。
でも特定受給資格者であれば給付制限なしで基本手当も
一般の受給資格者であるより長期間貰えることも。
そうだ、出産後すぐに求職の申込みができるとは限らない。
一応受給期間延長の申出をしておこう。
再就職するなら、基本手当の受給が終了したときか、
再就職手当がつく間に決めたい。
などなど。
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