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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.82】
◆◇           平成14年6月12日号      
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前回に引き続き健保の資格喪失後の継続給付です。
問題編をお送りします。

≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo83として明日送ります。
●似たような問題、似たような解答が並んでいることもありますので、
 まとめて問題を解いてから答合せをした方がいいと思います。
 

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【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の継続給付PartII
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[問1]

 1年以上被保険者であった者が病気で退職し、夫の被扶養者になった場合、
 その病気について継続療養の給付を受けることができる。


[問2]

 被扶養者に係る継続療養に関する家族療養費について、その被保険者で
 あった者が死亡した場合支給は打ち切られない。


[問3]

 傷病手当金の受給要件に該当していた者が、被保険者の資格を
 喪失した後において、当該傷病手当金の支給を受けるためには、
 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、
 その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者であった
 期間が必要である。


[問4]

 被保険者が療養のため労務不能となってから3日目に退職し、
 資格喪失後もその状態が継続している場合には、
 傷病手当金の支給を受けることができる。


[問5]

 1年以上継続して強制適用被保険者であった者が資格喪失し、
 その後労務不能となったとき、6ヶ月以内であれば被保険者で
 あったときと同様、傷病手当金が支給される。


[問6]

 資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、資格喪失後に
 当該疾病により労務不能となったっ場合は傷病手当金が支給される。


[問7]

 健康保険法第55条の2(傷病手当金、出産手当金の継続給付)の
 「傷病手当金ノ支給ヲ受クル者」には、事業主より報酬を受けているため、
 傷病手当金がまったく支給されなかった者も含む。


[問8]

 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、
 その資格を取得した日)の前日までに継続して1年以上強制的適用被保険者又は
 任意包括被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に
 分娩したときは、資格喪失後の分べんに関する給付を受けることができる。


[問9]

 資格喪失後において支給される出産手当金については、失業保険の支給を
 受けている場合は、支給されない。


[問10]

 被保険者の資格を喪失した後において支給される出産手当金は、被保険者で
 あった者が雇用保険法による失業等給付を受給中であっても、その支給は
 停止されない。


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*〜*Haruの独り言*〜*
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 11日はかなり蒸し暑かった(;^_^Aフキフキ
 でもなんとか冷房を入れずに過せました。
 真夏はこれ以上になるなんて信じられない!

 適度な冷房の効いた学校の学習室でお勉強したいですよね。
 しかし私は熟睡してしまったことが何回か・・・
 身支度と移動で費やした時間と学習室での睡眠時間は無駄だった。
 週末は自分の部屋で冷房効かせてコツコツ勉強してました。
 
 これからは無駄な時間をつくらず、コツコツ頭に叩き込みましょう。
 通勤(電車・徒歩共に)はもちろんのこと
 お風呂、トイレ(?)、できれば勤務時間中も。

 でもドライバーは気をつけて。
 私は信号無視してあやうく事故に遭いそうになりました\(☆o☆)/
  それからは怖くて本試験が終わるまで運転やめてました。


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