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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.81】
◆◇ 平成14年6月6日号
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No.80の解答編をお送りします。
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【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の保険給付:要件関係
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[問1]平成10年度〔問8〕B(基本要件)
×。資格喪失日(任意継続被保険者はその資格の取得日)の前日までに
「1年以上」強制被保険者又は任意包括被保険者であった期間が必要。
(法55条2項)
おまけ)任意継続被保険者を主語にすると・・・
『任意継続被保険者の場合、その資格取得日の前日までに1年以上の
被保険者期間があれば、任意継続被保険者期間中に開始された傷病に
ついても継続給付が受けられる。』ということです。
[問2]平成10年度〔問8〕A(受給期間)
×。まず、被保険者の資格喪失時に療養の給付を受けているだけでは、
継続療養は受けられない。
強制被保険者又は任意包括被保険者であった期間が「継続して1年以上」
あることが要件(問1参照)。
また、「資格喪失日より5年経過するまで」の給付ではなく、
「療養が開始されたときから5年間」の給付。(法55条1項)
[問3]平成11年度〔問7〕C(受給期間)
×。問2と同様の問題。
「資格喪失日以降5年間」ではなく、「療養が開始されたときから5年間」
[問4]平成8年度〔問5〕A(受給期間/再就職)
×。船員保険からの保険給付を受けられるので、
継続療養の給付は行わない(法57条の2)
[問5]平成12年度〔問2〕A(被保険者期間)
×。「任意“包括”被保険者期間」は含まれるが、
「任意“継続”被保険者期間」は含まれない。
(法55条2項)
[問6]平成12年度〔問2〕D(再就職後、再び資格喪失)
×。継続療養の受給者が被保険者資格を取得した場合には、
被保険者である期間は、新たな給付が優先して行われることとなる。
しかし、その後再び資格喪失したときは、資格取得前に
受給していた継続療養の受給期限が経過するまでの間、
引き続き継続療養を復活して行う。
この継続療養は、被保険者であつた期間に継続して療養の給付又は
家族療養費を受けている場合に限る。
ただし、被保険者資格を再資格喪失した際に、継続療養と
同一の傷病で資格喪失後の療養の給付を受けることができる場合は、
従前に継続給付を受けていた保険者からの継続給付は行われない。
「新しい被保険者資格で継続療養が受けられるので前の継続給付の
受給権は復活しない。」ので○という見解もあるが、上記の
昭和52年4月6日保険発第22号・庁保険発第6号により×とする。
[問7]平成10年度〔問8〕E(再就職後、再び資格喪失)
○。継続療養を受けている者が被保険者になると継続療養は
行なわれなくなる。しかし、1年未満で退職した場合は
新しい被保険者資格では継続療養が受けられないため、
被保険者資格取得前に受給していた傷病については、
再び継続療養の給付を受けることができる。
(昭52.4.6保発22号、庁保発6号)
[問8]平成8年度〔問5〕B(再就職、再び資格喪失)
/平成7年度〔問5〕E(超類似問題)
○。上記同様。
【Haruの一人芝居】
病気になって仕事を辞めることになっちゃった
→継続給付は助かるわ。
国保に入ったら3割払わなければならないのに、
続けて2割支払えばいいんだもん。
でも、別の病気になったら、国保使うから3割負担。
あくまで、「継続の療養」部分が2割なのよ。
風邪とかひかないようにしなくちゃ。
→病状回復の兆し。
新しい仕事見つけて再就職となりました。
→う〜ん。やっぱり無理だったか。
3箇月ほどがんばりましたが、また仕事辞めてしまいました。。
→3箇月の就業期間じゃあ、継続療養は受けれてないよね・・・
えっ?前の就職の継続療養が再び受けられるの?
助かった〜
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*〜*トピックス*〜*
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またまた年金給付の抑制が求められている。
公的年金は物価に連動して給付費を増減させる「物価スライド制」を
採用しているが、物価が下落した過去3年間は高齢者の反発を恐れて
この制度を凍結していた。
本来なら3年で1.7%下がるはずの年金額を据え置いてきたため年金給付費が
拡大し、基礎年金の3分の1をもつ国庫負担が膨らんだから。
現在も物価の下落は続いていて(今年の消費者物価は政府見通しで
マイナス0.6%)、スライド凍結を続ければ来年度も支出の拡大は必至。
おまけに賃金カットの企業が相次ぎ、現役世代の収入減少。
このため財務省は物価スライドを全面的に再開し、高齢者にも
年金引き下げで痛み分けを求めたい考え。
厚生労働省も物価スライドの凍結を続けるのは難しいとみているが、
自民党などには年金引き下げ反対の声も多く、政府・与党間の調整が
長期化しそう。
私たちの老後はどうなるのかしら・・・
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