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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.80】
◆◇           平成13年6月5日号      
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とーてもお久しぶりのメルマガです。
HPの更新はちょこちょこしているのですが、
メルマガはさぼっていました。
このままではまぐまぐさんから廃刊のお達しがきてしまいそうなので
あわてて作成した次第です。

『健保/資格喪失後の継続療養』の過去問をを3回にわたって
送信します。

≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo81として明日送ります。
●似たような問題、似たような解答が並んでいることもありますので、
 まとめて問題を解いてから答合せをした方がいいと思います。
 
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【過去問にチャレンジ!!】資格喪失後の保険給付:要件関係
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[問1]
 
 療養の給付を受けている被保険者が、資格喪失後、継続して療養の給付を
 受ける場合には、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者に
 ついては、その資格を取得した日)の前日までに継続して2年以上
 強制被保険者又は任意包括被保険者であった期間が必要である。


[問2]

 被保険者の資格を喪失した際に、療養の給付を受けていた者は、
 資格を喪失した日より5年を経過するまでの間は、その疾病に関して、
 療養の給付を受けることができる。


[問3]

 1年以上継続して強制適用被保険者であった者が資格喪失したとき、
 療養の給付を受けていた病気、けがについては、資格喪失日以降も
 5年間引き続き給付を受けられる。


[問4]

 資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、船員保険の
 被保険者となった場合においても、療養の給付が開始されてから
 5年間は健康保険による保険給付を受けることができる。


[問5]

 資格喪失後の継続給付の受給要件を満たすための被保険者期間には、
 任意継続被保険者であった期間も含まれる。


[問6]

 継続療養の受給者が被保険者資格を取得してさらに1年後に
 被保険者資格を喪失した場合、継続療養の受給期間内であっても
 継続給付の受給権は復活しない。


[問7]

 継続療養の受給権者が、被保険者の資格を取得した後6ヶ月で再び
 当該被保険者の資格を喪失した場合、当該被保険者の資格取得前に
 受給していた継続療養の受給期間が経過するまでの間、引き続き
 当該継続療養の給付を受けることができる。


[問8]

 資格喪失後、継続して療養の給付を受けていた者が、被保険者資格を
 取得した後、8箇月で再び資格を喪失した場合、当該資格取得前に
 受給していた資格喪失後の継続給付の受給期間が経過するまでの間、
 引き続き当該継続給付を受けることができる。


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*〜*Haruの独り言*〜*
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 ワールドカップ。
 さほどサッカーに興味があるわけでもない私ですが、
 毎日毎日ワールドカップ情報が流れ、人々が大興奮している姿を見て、
 「日本人として、とりあえず見ておくか」と軽い気持ちで
 TVをつけました。パソコンでもいじりながら適当に見るはずだったのに、
 見応えのある試合でしたねぇ。
 ハラハラドキドキ、ひとり大興奮しながら見入ってしまいました。
  
 サッカーファンの社労士受験生泣かせの大イベントなんですね。

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