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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.8】
◆◇           平成12年5月31日号      
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12年度の受験生必見です!!
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【労一】職業安定法:有料職業紹介事業の許可の有効期間
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森田さんからの質問です。
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【質問】
職業安定法の改正部分で、有料職業紹介事業の許可の有効期間は
従来の「1年」から「新規3年、更新5年」に
改正されたと思っていたのですが、
施行時期が遅れて今回の試験対策としては
従来の「1年」が正しいという話もあります。
本当の所はどっちなのでしょうか。
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【回答】
「職業安定法等の一部を改正する法律」は
平成11年法律第85号として、平成11年7月7日公布されました。

この法律の施行日は
「公布の日から起算して6箇月以内の政令で定める日から施行」とあり、
11月18日(たぶん)の政令により、施行期日を11年12月1日
と決定されました。

確かに改正されたのですが
有料職業紹介事業の認可の有効期間については
ILO条約の関係で「平成12年7月28日」からなのです。

そこで試験対策ですが
法律としての出題なら「1年」が正解。
常識的な話しで「有効期間は改正に伴い3年となります」
というのなら、これも正解になり得ます。

どのように出題されるかで、どちらも正解となる可能性があるので
両方知っておくことが必要です。

ちょっと、面倒だけど仕方ないとこです。

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**お詫び**
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No.7の『Haruの独り言』で
「そうそう、記述でこけたら択一の答案を採点してくれないっていうものね」
という発言を致しましたが、間違えました。

記述の採点は大変だから、
最初に択一を採点して(マークシートだからコンピューター使えるものね)
絞り込んでから、記述採点するんだった!

混乱させちゃってごめんなさいm(_ _)m

ケド、「記述が大切」っていうのは変わりません!!
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