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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.79】
◆◇           平成13年12月11日号      
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今日は11月16日に公布された育児・介護休業法の改正情報です。
(法律第118号)

詳しくはHPを見てくださいね。
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/
 
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【改正点】育児・介護休業法
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(1)育児・介護休業を理由とした不利益取扱いを禁止することとした

(2)子の養育及び家族の介護を行う労働者の時間外労働を制限することにした

  養育:小学校就学の始期に達するまでの子
  介護:要介護状態の対象家族

 ★日々雇用される者を除く
 ★請求したとき(事業の正常な運営を妨げる場合を除く)
 ★制限:24時間超/1month、150時間超/1year
 ★対象期間:1月以上1年以内
 
(3)勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の範囲の拡大

  事業主は、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、
  育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を
  講じなければならないものとした。

(4)事業主は、子の看護のための休暇の措置を講ずるように努めること

 ★対象:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
 ★労働者の申出による
 ★休暇:年次有給休暇とは別の休暇

(5)事業主は、子の養育又は家族介護を行うことが困難となる
 労働者がいるときは、労働者の配置に関する配慮をすること

(6)事業主が講ずべき措置に関する指針の範囲を拡大

(7)職業生活と家庭生活との両立が図れるよう業務を担当する
 職業家庭両立推進者を選任するよう努力すること

(8)国等による支援措置について

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*〜*Haruの独り言*〜*
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 もう12月なんて信じられません。
 どうしてこうも1年ってあっという間に過ぎてしまうんでしょう?

 残念ながら13年度の試験で不合格だった方、
 14年度の勉強始めました?
 新年明けてから新たな気分で取り組み始めるつもり?
 来年も受験するか悩んでいます?

 「あんなに一生懸命勉強したのに、更に1年勉強することなんてできない。
 も〜、嫌!!」??
 それとも「せっかく身についてきた知識。高得点合格を目指して
 また勉強始めてま〜す!!」??

 今年社労士試験の勉強をして向いてない(好きではない)と思ったら、
 思い切って他の資格に挑戦するのもいいかもしれません。
 逆に試験範囲の勉強が身近で楽しいと感じたならば、
 続けてみてはいかがでしょう?って思います。

 毎日「今日なにもやらなかったぁ〜、いいや明日から」って
 先延ばししちゃうことって多いですよね。
 そして「1年って早い」と12月に思い、
 新年に「今年の目標は・・・」・・・

 1年を後悔するのって簡単です。
 でも過去10年を後悔するのは嫌なものです。
 「あ〜、私はこの10年何をしていたんだろう・・・」
 30歳の方は20歳の時に思い描いていた30歳、
 40歳の方は30歳の時に思い描いていた40歳を思い出してみてください。

 逆に30歳の方は、40歳のときにどんな自分でありたいか、
 40歳の方は、50歳のときにどんな自分でありたいかを描いてください。

 そんな考え方持つと、これから自分が向かうべき方向、
 なんとなく見えるんじゃないかな、って思います。

 この間“運のある人ない人”を『スパスパ人間学』でもやっていましたが、
 夢をかなえる人かなえられない人も同様で、
 結局のところ気の持ちようだと思うんです。
 
 潜在意識から「自分は成功する」って暗示あけていると
 うまくいったりするのです。

 逆にいつも「私は運が悪い、頭が悪い、何をやってもうまくいくわけない」って
 思っているとな〜んにもいいこと起こらないと思います。

 試験だけではありません。
 「彼は浮気しているに決まっている」って思っていれば
 そのうち浮気されてしまうような気がします。
 逆に2人で幸せにのほほーんとしている絵を描けば、幸せな日々が・・・
 そんな簡単にいかないかっ。

 ・・・以上は、自分のためにも言っていることです。
 ふぅ〜、と大きく深呼吸してぇ「さあ、がんばるぞ!!」

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