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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.77】
◆◇            平成13年4月6日号      
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今日は3月23日に公布された労災法と徴収法の
改正点情報をお届けします。

詳しくはHPを見てくださいね。
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/
 
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【労災】2次健康診断等給付に関する施行規則が成立。
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[給付場所]

  労働福祉事業として設置された病院・診療所、又は
  都道府県労働局長が指定する病院・診療所

[検査]
 
  1次健康診断で次のすべての検査項目に「異常の所見」があると
  診断されたときに、2次健康診断等給付を受けることができる。

    1.血圧の測定
    2.血中脂質検査
    3.血糖検査
    4.肥満度の測定

[検診結果の提出期間]

  2次健康診断の結果を証明する書面を事業主に提出できるのは
  2次健康診断実施日から3箇月間。

[医師等からの意見聴取]

  上記にある事業主への書面提出日から2箇月以内。


 その他、2次健康診断として行う検査や、2次検診請求方法などが
 定められました。

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【労災】介護作業従事者に関する特別加入の新設
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 介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の
 介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係る
 作業に従事する者(介護作業従事者)に関しての
 特別加入が新設されました。
 
 保険料率(徴収法ですが)は、1000分の7です。

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【徴収】労災保険率の改正
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 ★事業の種類によって規定されている労災保険率が
  「1000分の5.5〜1000分の133」になりました。
  (改正前は「1000分の6〜1000分の134」)

 ★非業務災害率は「1000分の1」
    ↑
  労災法のすべての事業の過去3年間の"通勤災害に係る災害率"及び
  "2次健康診断等給付に要した費用の額"その他の事情を考慮して
  定める率。

  ★海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率が
  「1000分の6」に。(改正前は「1000分の7」)

 など。

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【徴収】建設の事業・立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率の改正
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 ★継続事業(一括有期事業含む)

   建設・立木伐採業以外:40%の範囲内
   建設・立木伐採業  :35%の範囲内

 ★有期事業

   建設・立木伐採業ともに:35%の範囲内
   (前回の改正では建設業のみ35%となり、
    立木の伐採業には適用されず30%のままだった)

 
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*〜*Haruの独り言*〜*
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 最近、TV番組再編時期で、スペシャル番組多いですよね。
 「10時から勉強始めよう。」とテレビ見てたら、
 2時間番組で、そのまま11時まで見ちゃってません?

 「11時から始めよう。」と気合入れ直したら、
 11時半までの番組だったりして。

 番組をつい真剣に見ちゃって、
 終ってから、お風呂入ったり、お茶碗洗ったり、
 明日の用意したり・・・あれこれやる事が多い!!

 そして、「は〜。今日も勉強できなかった・・・
 明日も仕事だ。朝早い。とりあえず寝るか・・・」てな毎日になってません?

 今月から新番組始まりますよね。
 なるべく見ないように(はまらないように)しないと。
 ドラマの最終回は本試験1箇月前、っていう
 1分でも長く勉強するべき時期なんだから。

  受験生にとってテレビって魔物。
  
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