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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇               【No.76】
◆◇           平成13年4月3日号      
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No.75の解答編です。

※条文番号は改正前のものです。 
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【労災】特別加入:第3種特別加入者(海外派遣者)
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[問1]平成7年度〔問7〕A(加入要件)

 ×。海外派遣者を特別加入させるのに「中小事業主は労働保険事務組合に
   労働保険事務の処理を委託しなければならない」という
   要件はない。

   「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければならない」
   という加入要件があるのは中小事業主等の特別加入。
   (法27条1項)


[問2]平成9年度〔問6〕A(要件)

 ○。海外派遣者の特別加入は、包括加入は要件とはなっていない。

   従って、派遣元の団体又は事業主が任意に選択した者について、
   特別加入の申請ができる。(法30条1項、昭52.3.30基発192号)

   包括加入が要件となっているのは、中小事業主等の特別加入。


[問3]平成10年度〔問7〕E(要件)

 ×。国内の事業が継続事業であれば、海外派遣者の特別加入は認められる。
   海外の事業が有期事業でも構わない。

   もし国内の事業が有期事業であると、
   海外派遣中に派遣元の事業が消滅してしまうかもしれないので
  「派遣元の団体又は事業が継続事業であること」という要件がある。
   (法27条7号、法30条1項)


[問4]平成7年度〔問7〕B(届出)

 ○。派遣元(国内)の団体又は事業主が、
   特別加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して、
   所轄都道府県労働局長に提出する(則46条25の2)


[問5]平成7年度〔問7〕C(給付基礎日額)

 ×。給付基礎日額は、労働厚生大臣が定める3,500円〜20,000円の
   13階級の額の範囲内で定められる。


[問6]平成8年度〔問6〕E(支給制限)

 ×。派遣先の事業の事業主の故意又は重大な過失による事故に
   ついては、支給制限はされない。

   特別加入をしている海外派遣者の支給制限は、
   (A) 災害が特別加入者の重大過失等によって発生した場合、
   (B) 第3種特別加入保険料が滞納されていた期間中に
     事故が発生した場合 
   に、行なわれる(法30条1項3号、昭42.3.30基発192号)。


[問7]平成7年度〔問7〕D(労災違反時)

 ×。事業主が労災保険法及び徴収法等の規定に違反したときは、
   政府は、特別加入の承認を取り消すことができる。
   しかし、国内事業に係る保険関係まで消滅させることができない。

   ちなみに、政府が特別加入の承認を取消したときは、
   特別加入者の地位はその時に消滅する。


[問8]平成7年度〔問7〕E(国内事業廃止時)
 
 ×。海外派遣者の特別加入は、
   「派遣元の団体又は事業が継続事業であること」が要件。
 
   派遣元の事業の廃止や終了等により、国内の保険関係が
   消滅した場合には、その消滅の日に
   海外派遣者としての特別加入者の地位も自動的に消滅する
  (昭52.3.30基発192号)

  
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