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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.75】
◆◇ 平成13年4月2日号
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3月31日の土曜日、東京では雪が降りました。
結構大粒でびっくり。
天気予報では雪が降るなんて言ってなかったのに。
でも、日曜日はよく晴れていたので
お花見をした方もいるのでしょうね。
「本試験に向けて最後の酒盛りだぁ。」と決心して。
飲ん兵衛がお酒を5箇月我慢するのは一苦労。
たまにだったら、ちょっとぐらい飲んでもいいんじゃないかなぁ。
甘い?
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo76として明日送ります。
●前後で似たような設問があるので、解答は一度に見てください。
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【労災】特別加入:第3種特別加入者(海外派遣者)
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海外派遣者を国内の事業の労働者とみなして労災保険を
適用する制度
加入要件は
(1) 派遣元の団体又は事業について、国内の労災保険が成立していること、
&
(2) 派遣元の団体又は事業が継続事業であること
です。(法30条1項)
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【過去問にチャレンジ!!】
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[問1]
国内において事業を行う中小事業主が、海外派遣者の特別加入に係る
政府の承認を受けるためには、当該中小事業主は労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託しなければならない。
[問2]
海外派遣者の特別加入は、海外派遣の対象となる者の全員について
包括的に行う必要はなく、海外派遣の対象者の中から任意に選択した者に
ついて加入の申請を行うことができる。
[問3]
日本国内で行なわれている事業が継続事業であっても、当該事業の事業主が
海外において行なわれる有期事業に従事させるために派遣する労働者は
特別加入することができない。
[問4]
国内において事業を行う事業主が、海外派遣者の特別加入に係る政府の
承認を受けるためには、当該特別加入に係る申請書を、
所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に
提出しなければならない。
[問5]
海外派遣者として特別加入している労働者に係る給付基礎日額は、
原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
[問6]
政府は、特別加入をしている海外派遣者の業務災害の原因である事故が、
当該海外派遣者の派遣先の事業の事業主の故意又は重大な過失によって
生じたものであるときは、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を
行わないことができる。
[問7]
国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を
受けている場合に、当該事業主が労働者災害補償保険法の規定に違反した
ときには、政府は、特別加入に係る承認を取り消すことができるだけでなく
当該国内の事業に係る労働者災害補償保険の保険関係を消滅することが
できる。
[問8]
国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を
受けているときは、当該国内の事業の廃止または終了等により当該国内の
事業についての労働者災害補償保険の保険関係が消滅しても、
特別加入の承認を受けた海外派遣者が海外において行なわれる事業に
派遣されている限り、当該海外派遣者はなと特別加入者たる地位を有する。
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