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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.74】(再)
◆◇           平成13年3月28日号      
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No.73の解答編No.74を、一部訂正しましたので、
前回のNo.74を保存している方は破棄してください。
よろしくお願いします。

修正したのは問1の解答だけです。
前回の解答を読んだ方は、必ず問1には目を通してください。
勉強不足でした。すみませんm(_ _)m

それから、掲載している条文番号は改正前のものです。
新しい条文番号がすぐにわからないので、
参考としてそのまま旧番号を載せておきます。
 
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【労災】特別加入:第2種特別加入者(一人親方等・特定作業従事者)
――――――――――――――――――――――――――――――――** 
【大前提】
  一人親方等・特定作業従事者は、単独の加入ができず
 団体を通じて特別加入をします。
  つまり、団体の存在が前提。
 そして、団体は事業主、一人親方等・特定作業従事者をは労働者と
 みなされます。
 
**――――――――――――――――――――――――――――――――
過去問にチャレンジ!
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[問1]Haru作成(業務災害・通勤災害)

 ×。個人タクシー業や個人水産業者などは、
   住居と就業場所との間の往復の実態が明確でないので
   通勤災害に関しての保険給付は受けることができません。

   しかし、大工など、住居と就業場所のとの間の往復の実態が
   明確にできる事業の従事者は、
   通勤災害に関しての保険給付も受けることができます。

   つまり、すべての第2種特別加入者が通勤災害の適用から
   除外されるわけではないのです。
  (法29条1項、則46条の22の2)


[問2]平成8年度〔問6〕C(保険料滞納時)

 ×。保険料が滞納されている期間中に生じた場合、
   政府は保険給付の全部又は一部を支給停止することができる
   (法29条1項7号)



[問3]平成10年度〔問7〕B(団体の解散時)

 ○。一人親方等の特別加入は、団体の存在が前提にある。
   ということで、元となる団体が解散してしまえば、
   特別加入者たる地位も自動的に消滅してしまいます。
   (平3.4.12基発259号、法29条1項4号)


[問4]平成8年度〔問6〕B(脱退後の保険給付) 

 ×。保険給付を受ける権利は、一人親方等の特別加入者が特別加入者で
   なくなっても、変更されることはありません。
   つまり、特別加入期間中に得た保険給付のみならず、
   その事故により将来発生し得る保険給付までも、
   受給権の保護の対象となるのです。(法29条5項)


[問5]平成10年度〔問7〕D(重ねて加入):○
[問6]平成8年度〔問6〕A(重ねて加入) :○

  一人親方等の特別加入者は、『"同種"の事業又は作業』について、
   2以上の団体の構成員となっていても重ねて特別加入することは
   できません。
  『"異なる種類"の事業又は作業』に関しては、
   他の団体を通じて重ねて特別加入できるのです。
   (法29条2項、昭40.11.1基発1454号)


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