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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.73】
◆◇           平成13年3月21日号      
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んちゃ!(^◇^)/<古い〜。

今日の東京は暖かでしたね。ほんとに春がやってきたのかしら。
こんな日の花粉は強烈だわぁ。

ティッシュが手放せない今日この頃ですが、がんばりましょう!
今回は、特別加入第2弾、第2種特別加入の過去問にTry!


≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo74として明日送ります。
●前後で似たような設問があるので、解答は一度に見てください。
 
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【労災】特別加入:第2種特別加入者(一人親方等・特定作業従事者)
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  一人親方等・特定作業従事者は、単独の加入ができず
 団体を通じて特別加入をします。
  つまり、団体の存在が前提。
 そして、団体は事業主、一人親方等・特定作業従事者をは労働者と
 みなされます。
 
  以上のことを頭において過去問を解いてみて下さい。

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過去問にチャレンジ!
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[問1]

 一人親方等の特別加入者については、業務災害に関して保険給付の支給を
 受けることができるが、通勤災害に関して保険給付の支給を受けることは
 できない。


[問2]

 いわゆる一人親方等の団体が、当該団体に係る一人親方等の一部の者から
 保険料相当額の交付を受けていないために、政府に対して保険料を
 一部滞納しているときであっても、保険料相当額を当該団体に交付して
 いる一人親方等については、一部滞納期間中の事故に係る保険給付の
 支給が制限されることはない。


[問3]

 いわゆる一人親方等又は特定作業従事者として特別加入している者は、
 その特別加入に係る団体の解散があったときは、その解散の日の翌日に
 その特別加入者たる地位が自動的に消滅する。


[問4]

 いわゆる一人親方等として特別加入をしている者が、その特別加入に
 係る団体から脱退した場合には、特別加入の期間中に生じた事故により
 現に発生している労災保険の保険給付を受ける権利は失われないが、
 当該事故により将来において発生し得べき労災保険の保険給付を受ける
 権利は失うこととなる。


[問5]

 いわゆる一人親方等として特別加入をしている者は、同一の種類の事業又は
 同一の種類の作業に関しては、当該特別加入に係る団体以外の団体を通じた
 としても重ねて特別加入をすることができない。


[問6](上記[問5]の逆バージョン)

 いわゆる一人親方等として特別加入をしている者は、当該特別加入に係る
 団体以外の団体を通じて、当該特別加入に係る事業と異なる種類の事業
 に関し、重ねて特別加入することができる。


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*〜*Haruの独り言*〜*
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 今、健保法のすべての条文をHPに載せようと思って
 がんばっているんだけど、眼精疲労がひどくてまいってしまう(+_+)
 眼精疲労・肩こりに効く内服液飲もうと思ってます。
 結構効くのよね、これが。
 最近コンビニでも栄養ドリンク置いてあるけど、
 肩こり・眼精疲労用のものは置いてないところも多い。
 辛い時はたまらなく辛いから、自宅に常備してあります。
 ああ、わたしって現代人。

  
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