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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.72】
◆◇ 平成13年3月15日号
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No.71の解答編です。
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過去問にチャレンジ!!
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[問1]平成9年度〔問6〕B(申請)
×。中小事業主等の特別加入は中小事業主の申請に基づいて行なわれ、
政府の承認によって適用となる。
その際、事業主以外の者の同意は必要ない。
つまり、事業主以外の者が希望しても、
特別加入するか否かは事業主の自由。(法28条1項)
[問2]平成7年度〔問7〕A(加入要件)
×。中小事業主等の特別加入の場合に限り、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが、
特別加入の加入要件となっている(法27条1項)
[問3] 平成10年度〔問7〕C(申請時)
○。労働保険事務組合は、委託事業主の代理人として、
労働保険料その他の徴収金の納付等の責任があるだけ。
"業務災害の防止"は「労働保険事務の処理」の範囲外なのね。
(徴収法35条)。
[問4]平成9年度〔問6〕D(資格消滅)
×。父親は、特定事業の事業主としての地位が消滅し
特別加入者でなくなる(自動消滅)。
息子は家族従事者として特別加入をしていたわけだが、
事業主となっても事業における身分の変動があっただけなので
特別加入者としての資格は継続する。(昭40.11.1基発1454号)
[問5]平成8年度〔問6〕D(通勤災害・業務災害)
×。業務災害、通勤災害共に保険給付を受けることができる。
通勤災害の適用が除外されるのは、業務と通勤の区別が
明確にできない一人親方等及び特定作業従事者である。
(法29条1項、則46条の22の2)
[問6]平成9年度〔問6〕E(給付の調整)
×。前半は○。業務上の負傷・疾病に保険の適用がなくちゃ、
特別加入する意味がないもの。
問題は後半。収入があると保険給付は減額されるのか?
答えは「減額されない」。
特別加入者には、事業主から支給される賃金がないから、
『賃金』という概念がないのです。
[問7]Haru作成(支給制限)
○。 設問のとおり。
また、第1種特別加入保険料が滞納されていた期間中に
事故が発生した場合にも、支給制限が行なわれる。
(法28条1項4号)
[問8]平成9年度〔問6〕C(数次の請負)
×。数次の請負による建設の事業の下請事業を行う下請負人も、
中小事業主として取り扱う。
従って、下請負人も中小事業主等の特別加入を行うことができる。
(昭40.11.1基発1454号)
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