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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.72】
◆◇           平成13年3月15日号      
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No.71の解答編です。

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過去問にチャレンジ!!
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[問1]平成9年度〔問6〕B(申請)

 ×。中小事業主等の特別加入は中小事業主の申請に基づいて行なわれ、
   政府の承認によって適用となる。
   その際、事業主以外の者の同意は必要ない。
   つまり、事業主以外の者が希望しても、
   特別加入するか否かは事業主の自由。(法28条1項)


[問2]平成7年度〔問7〕A(加入要件)

 ×。中小事業主等の特別加入の場合に限り、
   労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが、
   特別加入の加入要件となっている(法27条1項)


[問3] 平成10年度〔問7〕C(申請時)

 ○。労働保険事務組合は、委託事業主の代理人として、
   労働保険料その他の徴収金の納付等の責任があるだけ。
   "業務災害の防止"は「労働保険事務の処理」の範囲外なのね。
   (徴収法35条)。


[問4]平成9年度〔問6〕D(資格消滅)

 ×。父親は、特定事業の事業主としての地位が消滅し
   特別加入者でなくなる(自動消滅)。
   息子は家族従事者として特別加入をしていたわけだが、
   事業主となっても事業における身分の変動があっただけなので
   特別加入者としての資格は継続する。(昭40.11.1基発1454号)


[問5]平成8年度〔問6〕D(通勤災害・業務災害)

 ×。業務災害、通勤災害共に保険給付を受けることができる。
   通勤災害の適用が除外されるのは、業務と通勤の区別が
   明確にできない一人親方等及び特定作業従事者である。
  (法29条1項、則46条の22の2)


[問6]平成9年度〔問6〕E(給付の調整)

 ×。前半は○。業務上の負傷・疾病に保険の適用がなくちゃ、
   特別加入する意味がないもの。
   問題は後半。収入があると保険給付は減額されるのか?
   答えは「減額されない」。
   特別加入者には、事業主から支給される賃金がないから、
   『賃金』という概念がないのです。


[問7]Haru作成(支給制限)

 ○。 設問のとおり。
    また、第1種特別加入保険料が滞納されていた期間中に
    事故が発生した場合にも、支給制限が行なわれる。
   (法28条1項4号)


[問8]平成9年度〔問6〕C(数次の請負)

 ×。数次の請負による建設の事業の下請事業を行う下請負人も、
   中小事業主として取り扱う。
   従って、下請負人も中小事業主等の特別加入を行うことができる。
   (昭40.11.1基発1454号)


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