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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.70】
◆◇ 平成13年3月8日号
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No.69の解答編です。
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【労基】解雇:就業規則
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[問1]平成11年度〔問6〕
○。就業規則の記載事項を別規則とすることは許されているので、
設問の前半は○。
別規則を変更した場合でも、就業規則の作成・変更と同様に
行政官庁に届出義務があるので後半も○。(法89条)
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【労基】解雇:年少者の解雇
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[問2]平成11年度〔問6〕D
[問3]平成5年度〔問6〕E
いずれも○。
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、
使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
しかし、年少者の席に帰すべき事由で、所轄労働基準監督署長の
認定があれば、この旅費の支払はしなくてもよいのです。(法64条)
〜*逆を考えよう*〜
『Q:年少者が自己都合で退職した場合は?』
A:帰郷旅費の支払は不必要
[問4]平成8年度〔問5〕D改題
×。上記で説明した通り、行政官庁のの認定があれば、
帰郷旅費の支払はしないてもよいので前半は○。
この場合、あらためて帰郷旅費支給除外認定の申請が必要か?
不要なんですね。(法64条、年少則2項)
[おまけ問題]「14日以内に帰郷する場合」つながり
平成5年度〔問4〕E改題
○。明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
そして、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、
契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならないのです。
(法15条2項・3項)
※「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、
就業のため移転した家族の旅費も含みます。
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*〜*Haruから一言*〜*
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解雇に関する過去問いかがでしたか?
全部で27問掲載しました。
これって、結構多くない?
そう、とっても大切な項目なのだ。
No.63から今日までを熟読すれば、解雇関係は得意になるはず。
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