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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.70】
◆◇           平成13年3月8日号      
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No.69の解答編です。
 
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【労基】解雇:就業規則
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[問1]平成11年度〔問6〕

 ○。就業規則の記載事項を別規則とすることは許されているので、
   設問の前半は○。
   別規則を変更した場合でも、就業規則の作成・変更と同様に
   行政官庁に届出義務があるので後半も○。(法89条)


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【労基】解雇:年少者の解雇
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[問2]平成11年度〔問6〕D
[問3]平成5年度〔問6〕E

 いずれも○。
   満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、
   使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
 
   しかし、年少者の席に帰すべき事由で、所轄労働基準監督署長の
   認定があれば、この旅費の支払はしなくてもよいのです。(法64条)

      〜*逆を考えよう*〜
                『Q:年少者が自己都合で退職した場合は?』
          A:帰郷旅費の支払は不必要


[問4]平成8年度〔問5〕D改題

 ×。上記で説明した通り、行政官庁のの認定があれば、
   帰郷旅費の支払はしないてもよいので前半は○。

   この場合、あらためて帰郷旅費支給除外認定の申請が必要か?
   不要なんですね。(法64条、年少則2項)


[おまけ問題]「14日以内に帰郷する場合」つながり

   平成5年度〔問4〕E改題

   ○。明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
     労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
     そして、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、
     契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、
     使用者は、必要な旅費を負担しなければならないのです。
    (法15条2項・3項)

    ※「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、
      就業のため移転した家族の旅費も含みます。

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*〜*Haruから一言*〜*
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解雇に関する過去問いかがでしたか?

全部で27問掲載しました。
これって、結構多くない?
そう、とっても大切な項目なのだ。

No.63から今日までを熟読すれば、解雇関係は得意になるはず。

  
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