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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.69】
◆◇ 平成13年3月8日号
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No.63〜68で「解雇予告」「解雇制限」についてみてきました。
せっかくなので、その他の「解雇」に関する過去問を集めてみました。
とは言っても、残り物だから少ないけどね。
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo70として別紙で送ります。
●前後で似たような設問があるので、解答は一度に見てください。
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【労基】解雇:就業規則
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[問1]
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則上の解雇に関する
規定を別規則とすることは許されるが、この別規則を変更した場合でも、
所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
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【労基】解雇:年少者の解雇
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[問2]
満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内に帰郷する
場合においては、使用者は、当該労働者がその責に帰すべき事由に
基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を
受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
[問3](言い換えバージョン)
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、
使用者は必要な旅費を負担しなければならない。
ただし、満18歳に満たない者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇され、
使用者がその事由について労働基準監督署長の認定を受けたときは、
この限りではない。
[問4](ちょっとひねりバージョン)
年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、
使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を
受けたときには、使用者は、当該労働者の労働基準法第64条に係る
帰郷旅費を負担しなくてよいことになるが、この場合でも、当該年少者に
ついて帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要がある。
[おまけ問題]「14日以内に帰郷する場合」つながり
使用者が労働契約の締結に際し明示した労働条件が事実と相違する場合
には、労働者は、即時に労働契約を解除することができるが、
就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に
帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければ
ならない
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*〜*Haruから一言*〜*
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花粉の季節ですねぇ。私の鼻の下はヒリヒリしてます。
できるだけ薬は飲まないようにしていますが、
薬なしでは仕事も勉強もできない方もいらっしゃることでしょう。
でも、飲むとすっごく眠くなる薬あるみたいですね。
どっちにしても辛い季節だ・・・
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