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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.68】
◆◇           平成13年2月22日号      
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No.67の解答編です。
 
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【労基】解雇制限
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【過去問にチャレンジ!】
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[問1]平成5年度〔問2〕B

 ○。解雇予告期間満了の直前であっても、労働者が業務上負傷し、
     療養のために休業を要する場合は解雇制限期間に突入!
   従って、休業開始前に行った解雇予告の満了日が到来しても
   解雇することはできません。


[問2]平成8年度〔問1〕D

 ×。上記問1から「解雇ができない」とう文章までは"○"だとわかりますが、
   果たして解雇予告の効力自体はどーなるのか?ってことですよね。
   その休業期間が長期にわたり解雇予告として効力を失うものと
   認められる場合を除き、効力は持続するのです。
   従って、治癒の日以降に改めて解雇予告又は解雇予告手当の支払を
   する必要はありません。。
 

[問3]平成6年度〔問1〕E

 ○。設問の通り。打切補償を支払う場合も解雇制限は解除されます。

  ≪「天災事変その他やむを得ない事由のために
       事業の継続が不可能になった場合」とは?≫


  ○ 事業主の故意や重大な過失でなく、事業場が火災で焼失した
    (→事業主は悪くない)

  ○ 震災による工場や事業場の倒壊、類焼により事業の継続が
    不可能となった(→事業主は悪くない)

  ×経済法令違反により事業主が強制収容された、又は、
   機械、資材等を没収された(→事業主が悪い)

  ×税金の滞納処分による事業廃止(→事業主が悪い)

  ×事業経営の見通しの甘さから資材不足・金融難に陥った
                      (→事業主が悪い)


  そして→ 行政官庁(労働基準監督署長)の認定が必要

  ≪打切補償とは?≫
    3年経っても治らないときに支払う平均賃金1200日分

  経営が傾くっていうのはありがちだけど、
  震災や火災で経営継続できないってあまりないでしょ。
  もし、平均賃金が1万円だったら、1200万円支払わなくちゃいけないでしょ。
  前号で「解雇制限期間中の労働者を解雇するって大変」って言ったのは
  こうゆうことです。


[問4]平成11年度〔問6〕B

 ○。設問の通り。例外は上記問3の解説に同じ。


[問5]平成5年度〔問2〕A(解雇制限)

 ×。労働者に責があって、行政官庁の認定があれば解雇可能の気がしますが、
   ×××。

 解雇制限の例外は、
   (1)打切補償を支払う場合、
   (2)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
          +行政官庁の認定
     以上の2つに限られています。


[問6]社一:平成9年度〔問4〕D

 ×。育児休業期間中の解雇に関しては特に制限は設けられていないので
   解雇することができる。
   ただし、育児休業の申出をしたこと又は育児休業をしたことを
   理由とする解雇はダメ。

   逆に言えば、育児休業の申出をしたこと又は育児休業をしたことを
   理由としていなければ、経営不振による整理解雇をしてもよい、
   ということです。(育児介護休業法16条)


[問7]Haru作成

 ×。産前産後の"休業"期間に解雇制限が適用されるのです。
   産前6週間(多胎妊娠14週間)にあっても、元気に働いている
   (休業中ではない)ので、解雇制限の適用はありません。

 
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