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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.67】
◆◇ 平成13年2月21日号
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前回は「解雇予告」でした。
解雇予告をすれば、誰もでも解雇できるわけではないのですよね。
これが「解雇制限」。
業務上の事由で負傷したり疾病にかかった人、
産前産後の休業中の女性は、簡単に解雇できないのです。
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。でも上下に似たような問題が並んでいる場合が
あるので、解答はまとめて見たほうがいいと思います。
●解答は別紙にしてNo68として明日送ります。
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【労基】解雇制限
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≪法19条:解雇制限≫
使用者は、
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間、並びに
産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間
及びその後30日間は、
解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
においては、この限りではない。
【制度趣旨】
「業務上のけがや病気での休業」は労働者には責任のないものだし、
「産前産後の休業」は女性労働者の権利。
この働くことのできない休業期間中に、辞めろと言われても
次の就職先を探すことは困難だもの。
法律で守ってあげなくちゃ。
だから、この期間に解雇するのは大変なのだ。
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【過去問にチャレンジ!】
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[問1]
解雇予告を行った後、その予告期間満了前にその労働者が業務上負傷し、
療養のため休業を要する場合には、原則として、休業期間及びその後の
30日間に予告期間が満了しても、満了日のその労働者を解雇することは
できない。
[問2](上記問1の難易度UPバージョン)
使用者が、労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をした場合に、
当該労働者が解雇予告期間中に業務上負傷したときは、使用者は
当該労働者を解雇することができなくなり、当初の解雇の予告は当然に
その効力を失うので、使用者が当該労働者を解雇するためには、
治癒の日以降に改めて解雇予告又は解雇予告手当の支払を
しなければならない。
[問3]
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合に
おいて、その事由について事前に労働基準監督署長の認定を受けたときは、
使用者は、業務上負傷して療養のために休業してる労働者を
解雇することができる。
[問4]
産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及び
その後30日間に当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられて
いるが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合は、この限りではない。
[問5]
産前産後の休業をしている期間及びその後30日間であっても、
労働者の責に帰すべき事由がある場合には、原則として、その事由について
労働基準監督署長の認定を受けた上で解雇することができる。
[問6]
事業主が経営不振に陥ったため整理解雇をする必要が生じた場合であっても
労働者が育児休業期間中であるときには、当該労働者を解雇することが
できない。
[問7]
就労を続けている産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)にある女性労働者は、
原則、解雇することはできない。
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*〜*改正法情報*〜*健保*〜*(H13.2.9)
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(1)日雇労働被保険者の保険料額が、
「第1級の150円〜第13級の3,100円」に改正されました。
(2)政府管掌健康保険の介護保険料が1000分の10.9に改正されました。
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