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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.66】
◆◇           平成13年2月13日号      
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No.65の解答編です。

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【労基】解雇予告の適用除外
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【過去問にチャレンジ!】
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解雇予告の適用除外(1)日日雇入れられる者
  →1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
   解雇予告は必要になる
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過去問が見つからなかったので、通達をおひとつ。

 日日雇用者を、2週間の試の試用期間を設けて無期限の雇用契約に
 変更した後、この試用期間中に解雇する場合には、契約変更に伴い
 明らかに作業内容が切替えられる等客観的に試用期間と
 認められる場合のほかは解雇予告を要する。
 (27.4.22基収1239)


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解雇予告の適用除外(2)2箇月以内の期間を定めて使用される者
  →所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
   解雇予告は必要になる
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[問1]平成8年度〔問1〕B

 ○。結局、設問文の労働者は
   「2箇月以内の期間を定めて使用される者」ですので、
   解雇予告は必要なし。
   
   もし、この2箇月間の契約が反復継続して行われたものであれば
   解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要となる。


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解雇予告の適用除外(3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
  →所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
   解雇予告は必要になる
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[問2]平成8年度〔問1〕A(解雇予告)

 ×。季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者には、
   解雇予告規定は適用されない。
   試用期間が2箇月設定されていても、それは変わらない。


[問3]平成5年度〔問2〕C

 ×。季節的業務に「4箇月超え」の期間を定めて使用される者には、
   解雇予告規定は適用される。
   季節的業務に「4箇月以内」の期間を定めて使用される者には
   解雇予告の必要なし。


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解雇予告の適用除外(4)試の試用期間中の者
  →14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
   解雇予告は必要になる
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[問4]平成11年度〔問6〕C

  ○。


[問5]平成5年度〔問2〕D

 ×。14日を越えているので、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の
   支払が必要である。


[問6]平成6年度〔問1〕C

 ×。試みの試用期間中の者は、会社が定めている試みの試用期間に関わらず、
   14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、
   解雇予告規定が適用される。
 
  
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