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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.65】
◆◇           平成13年2月12日号      
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前回の「解雇予告」にも適用除外ってあるんです。
また“日々雇入れる者”とか“季節的に雇入れられる者”とか
でてくるんですよね。

この辺は横断できちんと頭にいれましょう。

≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo66として明日送ります。
●前後で似たような問題が並んでいる場合があるので、
 解答はまとめて見たほうがいいと思います。
 
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【労基】解雇予告の適用除外
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≪法21条≫
20条の解雇予告の規定は次に該当する労働者については適用しない。

(1)日日雇入れられる者
(2)2箇月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
(4)試の試用期間中の者

ただし、各労働者ともある一定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は
解雇予告規定が適用されるようになる。

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【過去問にチャレンジ!】
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[問1]

 日々雇入れられる者として雇入れた労働者を、雇入れの2週間後に
 2箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2箇月の期間が満了する
 1週間前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行われた
 ものでなければ、解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。


[問2]

 季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であっても、
 雇入れの日から2箇月間の試用期間を設けている場合は、雇入れから14日を
 経過した日以降に解雇するにあたって、解雇の予告又は解雇予告手当の
 支払をしなければならない。


[問3]
  
 季節的業務に6箇月の期間を定めて雇用される労働者については、
 原則として、30日前の解雇予告なしに解雇することができる。


[問4]
 使用者は、試みの試用期間中の労働者を当該使用開始後10日後に
 解雇する場合、解雇予告をする必要はない。


[問5]

 試用期間中の労働者を試用期間開始後20日目に即時解雇する場合には、
 原則として、30日分の平均賃金の支払は必要ない。


[問6]

 3箇月の試用期間を設けて雇用した者を、試用期間のうち2箇月を
 経過した時点で解雇しようとするときは、解雇予告は必要とされない。

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*〜*Haruからのお知らせ*〜*
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