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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.64】
◆◇ 平成13年2月7日号
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No.63の解答編です。
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【労基】解雇予告
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【過去問にチャレンジ!】
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[問1]平成6年度〔問1〕A
○。「予告手当16日分+解雇予告日数14日=30日」でOK。
つまり、解雇予告手当を支払った日数分だけ、
解雇予告の日数を短縮することができるというわけ。
[問2]平成5年度〔問2〕E
×。前問と同様で、前段の内容には問題ない。
解雇予告手当の額を算定する場合に用いられる平均賃金を
算定すべき事由の発生日とは、労働者に解雇の通告をした日。
[問3]平成12年度〔問3〕B
○。設問の通り。
[問4]Haru作成
×。期間の定めのある契約や定年制は、労働契約の自動終了。
つまり労働者が「次の仕事はどこで探そうかな」と考えられる時間が
たっぷりあるので解雇ではなく、解雇予告も必要ない。
しかし、期間の定めた雇用契約が反覆更新されることや、定年後も
雇用継続されることが慣習になっている場合は、
労働者側が雇用継続を当然だと思っている。
再就職先のことなんて考えていないでしょ。
だから解雇予告が必要となる。
[問5]平成8年度〔問1〕C
×。[組合専従者を解雇する場合]
その労働者が、組合専従期間中に会社から賃金を受けていない場合でも
その期間中も会社に在籍する者である限り、
解雇予告又は解雇予告手当の支払は必要である(昭24.8.19基収1351号)
[問6]平成11年度〔問6〕A
×。解雇予告&解雇予告手当の規定は、
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童に対しても
同様に適用するので、設問文の前半はOK。
ただし、解雇をする際に、親権者又は後見人の承諾は必要ない。
[問7]平成12年度〔問3〕C
○。予告期間の起算日は、労基法に規定が存在しないので、
民法の一般原則に従う。すなわち、予告期間の計算は、
?解雇予告日の翌日から起算する、&
?30日間は、労働日ではなく、暦日数で計算する。
ということで、5月31日に解雇の効力を発生させるためには、
5月1日までに解雇予告をする必要あり。
[問8]平成12年度〔問3〕A
○。解雇予告とは、使用者による一方的な労働契約解除の意思表示。
使用者が「解雇予告は取消しだぁー。やっぱりクビだぁー!」と
勝手に変えられても、労働者は困りますよね。
労働者の生活がかかっているんだから、
責任持って発言してもらわなくちゃ。
だから、「使用者が行った解雇予告の取消は一般的には取消すことが
できない」のでしょ。(設問文前半)
でも、労働者が「使用者の解雇予告の取消の意思表示に対して同意」
するなら、「なかったことにしてもいいんでないのー」と
気楽に考えちゃっていいのでは?(と言ったら怒られるのかな)
労基法の問題の中には、正しい解答を知らなくても
常識の範囲と言うか「普通はないよな・・」「それっておかしくない?」
ぐらいの感覚で正誤の判断がつく選択肢があると思います。
この設問はそのいい例じゃないかな、って思います。
[問9]平成7年度〔問2〕A
×。?「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」
となった場合、
?「労働者の責に帰すべき事由」により解雇する場合、
は、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより、
解雇予告&解雇予告手当なしに解雇することが認められている。
[問10]平成8年度〔問1〕E(即時解雇)
×。「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」に
該当するのは突然の火災、震災により事業場が焼失、倒壊した場合などで、
事業の継続がどーにもこーにも続けられない状態。
金融難に陥った場合は解雇する前に、もっと温和な調整を
しなさいってことだと思います。(解雇権乱用の禁止)
残業減らす、新規採用の削減や停止、出向、一時帰休、希望退職・・
使用者にとって解雇は最後の手段でないと、
労働者の生活は不安定になっちゃうものね。
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