◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇
◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.64】
◆◇            平成13年2月7日号      
◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇

No.63の解答編です。

**――――――――――――――――――――――――――――――――
【労基】解雇予告
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【過去問にチャレンジ!】
――――――――――――――――――――――――――――――――** 

[問1]平成6年度〔問1〕A

 ○。「予告手当16日分+解雇予告日数14日=30日」でOK。
    つまり、解雇予告手当を支払った日数分だけ、
    解雇予告の日数を短縮することができるというわけ。


[問2]平成5年度〔問2〕E

 ×。前問と同様で、前段の内容には問題ない。
   解雇予告手当の額を算定する場合に用いられる平均賃金を
   算定すべき事由の発生日とは、労働者に解雇の通告をした日。
 

[問3]平成12年度〔問3〕B

 ○。設問の通り。


[問4]Haru作成

 ×。期間の定めのある契約や定年制は、労働契約の自動終了。
   つまり労働者が「次の仕事はどこで探そうかな」と考えられる時間が
   たっぷりあるので解雇ではなく、解雇予告も必要ない。

   しかし、期間の定めた雇用契約が反覆更新されることや、定年後も
   雇用継続されることが慣習になっている場合は、
   労働者側が雇用継続を当然だと思っている。
   再就職先のことなんて考えていないでしょ。
   だから解雇予告が必要となる。


[問5]平成8年度〔問1〕C

 ×。[組合専従者を解雇する場合]
   その労働者が、組合専従期間中に会社から賃金を受けていない場合でも
   その期間中も会社に在籍する者である限り、
   解雇予告又は解雇予告手当の支払は必要である(昭24.8.19基収1351号)


[問6]平成11年度〔問6〕A

 ×。解雇予告&解雇予告手当の規定は、
   満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童に対しても
   同様に適用するので、設問文の前半はOK。
   ただし、解雇をする際に、親権者又は後見人の承諾は必要ない。


[問7]平成12年度〔問3〕C

 ○。予告期間の起算日は、労基法に規定が存在しないので、
   民法の一般原則に従う。すなわち、予告期間の計算は、
     ?解雇予告日の翌日から起算する、&
     ?30日間は、労働日ではなく、暦日数で計算する。
   ということで、5月31日に解雇の効力を発生させるためには、
   5月1日までに解雇予告をする必要あり。


[問8]平成12年度〔問3〕A

 ○。解雇予告とは、使用者による一方的な労働契約解除の意思表示。
   使用者が「解雇予告は取消しだぁー。やっぱりクビだぁー!」と
   勝手に変えられても、労働者は困りますよね。
   労働者の生活がかかっているんだから、
   責任持って発言してもらわなくちゃ。
   だから、「使用者が行った解雇予告の取消は一般的には取消すことが
   できない」のでしょ。(設問文前半)

   でも、労働者が「使用者の解雇予告の取消の意思表示に対して同意」
   するなら、「なかったことにしてもいいんでないのー」と
   気楽に考えちゃっていいのでは?(と言ったら怒られるのかな)

   労基法の問題の中には、正しい解答を知らなくても
   常識の範囲と言うか「普通はないよな・・」「それっておかしくない?」
   ぐらいの感覚で正誤の判断がつく選択肢があると思います。
   
   この設問はそのいい例じゃないかな、って思います。


[問9]平成7年度〔問2〕A

 ×。?「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」
     となった場合、
   ?「労働者の責に帰すべき事由」により解雇する場合、
   は、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより、
   解雇予告&解雇予告手当なしに解雇することが認められている。


[問10]平成8年度〔問1〕E(即時解雇)

 ×。「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」に
   該当するのは突然の火災、震災により事業場が焼失、倒壊した場合などで、
   事業の継続がどーにもこーにも続けられない状態。
   
   金融難に陥った場合は解雇する前に、もっと温和な調整を
   しなさいってことだと思います。(解雇権乱用の禁止)
   残業減らす、新規採用の削減や停止、出向、一時帰休、希望退職・・
   使用者にとって解雇は最後の手段でないと、
   労働者の生活は不安定になっちゃうものね。
    
  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★『社労士受験生応援メールマガジン』は、
  インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています
    http://www.mag2.com/ 

★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。

★登録解除は自由に行うことができます
    http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』
 発行者HaruのE-Mail:shararun@bb.mbn.or.jp
  まぐまぐID:0000033713
  Home Page『Shararun』: http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun

★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、
 ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。
 掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、
 当方では一切その責任を負いかねます

★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します
 受験勉強の範囲で参照して下さい
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞