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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.63】
◆◇             平成13年2月6日号      
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今日は労基法の解雇予告を取り上げてみました。

「お前は営業成績があがらないから、クビだぁ!!
 明日から来なくていいぞぉっ!!」と言われたら、
「わかりました。解雇予告手当として平均賃金の30日分を
 振り込んでおいてください。お世話になりました。」
 と出て行ければかっこいい?


≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo64として明日送ります。
●前後で似たような問題が並んでいる場合があるので、
 解答はまとめて見たほうがいいと思います。
 
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【労基】解雇予告
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≪法20条≫
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を
支払わなければならない。

ただし、
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、
又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、
この限りではない。

≪制度趣旨≫

定期的に入る収入により生活している私たち。
それを一方的に、いきなりストップされたら誰だって困るもの。
やっぱり再就職先を見つける時間となんらかの保障がないとね。
だから解雇予告&解雇予告手当って必要なわけ。

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【過去問にチャレンジ!】
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[問1]

  使用者が労働者を解雇しようとする場合において、16日分の平均賃金を
  支払うときは、解雇しようとする日の14日前に解雇の予告をすれば足りる。


[問2]

  労働者に対して20日後に解雇する旨の予告をする場合には
 平均賃金の10日分以上の手当を支払う必要があるが、この場合の平均賃金を
 算定すべき事由の発生日は、解雇する旨の予告をしてから20日後の日である。


[問3]

 労働基準法第20条第1項の即時解雇の場合における解雇の予告に代わる
 30日分以上の平均賃金の支払いは、解雇の申し渡しと同時に行うべき
 ものである。


[問4]

 期間の定めのある契約は契約期間の満了によって終了するので解雇とは
 みなされないが、期間を定めた雇用契約が反覆更新されることが
 慣習になっている場合も同様であり、解雇予告の適用はない。


[問5]

 労働者が労働組合の専従者であって、会社に在籍はしているが専従期間中は
 会社から賃金の支払を受けていない場合には、使用者が当該労働者を
 解雇するにあたって解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。


[問6]

 契約期間1年の労働契約を締結して使用している満15歳に達した日以後の
 最初の3月31日が終了していない労働者を解雇する場合であっても、
 解雇事由が解雇予告除外認定事由でなければ、使用者は解雇予告を行うか
 又は解雇予告手当を支払う必要があるが、
 その際、親権者又は後見人の承諾が必要である。


[問7]

 解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、
 その間に休日や休業日があっても延長されないから、
 5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、
 遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。


[問8]

 使用者が行った解雇の予告の意思表示は、一般的には取り消すことが
 できないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を
 与えた場合には、取り消すことができると解されている。


[問9]

 天災事変のために事業の継続が不可能となった場合には、
 使用者は、30日前の予告又は30日以上の平均賃金の支払いをすることなく
 労働者を解雇することができるが、この場合には、
 その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要はない。


[問10]

 使用者は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
 不可能となった場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けて、
 労働者を即時に解雇することができるが、従来からの取引先が
 休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合は、
 この「やむを得ない事由」に該当する。


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*〜*Haruから一言*〜*
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 いよいよ2月。本試験まで残り半年になりましたね。
 これからは、ちょっと遊びを減らして勉強時間多くしないとね。
 でも、多少の息抜きは必要ですぞ。
 それから睡眠もしっかり。
 
 私の経験では、3時間以上眠れば次の日もなんとかなるけど、
 3時間を切ると次の日、頭がボーとして仕事も勉強もできませんでした。
 自分の必要最低睡眠時間を知っているといいかも。 
  
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