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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.62】
◆◇           平成13年1月23日号      
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No.61の解答です。
 
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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part3**
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【高年齢継続被保険者と適用除外】
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[問1]平成9年度〔問1〕C

 A:×。雇用保険法における年齢の計算は、65歳の誕生日の前日に
     65歳に達する者として取り扱うので、「65歳に達した日の前日から
     引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用される者」という
         高年齢継続被保険者の要件に該当しない。


[問2]平成12年度〔問2〕A

 ×。<大前提>
   『65歳に達した日以後に新たに雇用された者は、本人の希望を問わず
   原則として被保険者になることはできない。』

   「短時間労働被保険者」って「一般被保険者」「高年齢継続被保険者」
    の区分の名称。だから、65歳になってから新たに雇用された人が
    短時間労働被保険者になることなない。

    ただし、「短期雇用特例被保険者」か「日雇労働被保険者」の
    資格要件に該当する場合は、被保険者となることはできる。


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適用除外
【国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に
 雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に
 基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び
 就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、
 厚生労働省令で定める者】
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[問3]平成8年〔問1〕B

 ○。離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を
   受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を
   超えると認められる場合に被保険者とならないのは、国、都道府県、
   市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者である(法6条4号)。

   ただし、一定の非常勤の国家公務員や地方公共団体等の条例等の適用を
   受けない一定の者は被保険者となる。


[問4]平成7年度〔問1〕A
 
  ○。(法6条4号)


[問5]平成7年度〔問1〕E

  ○。雇用保険適用除外申請書の提出、承認の手続は必要としない
    (則4条1項1号、行政手引23201、23202)

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【申請による適用除外】
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[問6]平成7年度〔問1〕B(改題)

 ×。都道府県等又は市町村の事業に雇用される者を雇用保険法適用除外に
   するには「雇用保険適用除外申請書」を以下のより提出し承認が必要
   (則5条1項)

   ☆都道府県等の事業の雇用される者	
        →都道府県知事等が厚生労働大臣に申請
        →厚生労働大臣が承認

   ☆市町村等の事業に雇用される者	
        →市町村長等が都道府県労働局長に申請
        →厚生労働大臣の定める基準によって都道府県労働局長が承認
        	
     →承認された=申請がなされた日から適用除外
    →承認されなかった=申請がなされた日に遡って雇用保険法適用


[問7]平成7年度〔問1〕C

 ○。(則4条2項)上記参照。


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