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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.61】
◆◇ 平成13年1月22日号
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やっと、雇保法の被保険者特集が終ります。
「さあ、いってみよぉぅ!」(いかりや長介風に)
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo60として明日送ります。
●似たような問題、似たような解答が並んでいることもありますので、
項目ごとに答合わせをした方がいいと思います。
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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part3**
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【高年齢継続被保険者と適用除外】
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☆高年齢継続被保険者☆
同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて
65歳に達した日以後の日において雇用される者
(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)
☆適用除外☆
65歳に達した日以後に雇用される者
(例外)高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者の
いずれかに該当する者は被保険者となる
いずれにしても、65歳に達すると「一般被保険者」となることはない!
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【過去問にチャレンジ!!】
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[問1]
65歳の退職日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例被保険者
又は日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者となる。
[問2]
65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者と
ならないが、特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者と
なることができる。
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適用除外
【国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に
雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に
基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び
就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、
厚生労働省令で定める者】
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例外(被保険者となる)
=(1)非常勤の国家公務員であって、
国家公務員退職手当法上職員とみなされない者
(2)地方公共団体の条例等の適用を受けない一定の者
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【過去問にチャレンジ!!】
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[問3]
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業でない適用事業に
雇用される者については、離職した場合に、就業規則等に基づいて
支払われる退職金の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を
超えるものであっても、被保険者となる。
[問4]
都道府県又は市町村の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が
雇用保険の諸給付の内容を越える場合には、所要の手続によって
雇用保険法を適用しないこととされているが、この場合の雇用保険の
諸給付の内容とは、求職者給付及び就職促進給付である。
[問5]
国の事業に雇用される者で、国家公務員退職手当法の適用対象となる者に
ついては雇用保険法は適用しないとされているが、この場合、適用除外の
承認手続きは特に要しない。
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【申請による適用除外】
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【過去問にチャレンジ!!】
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[問6]
都道府県又は市町村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を
除外するためには、都道府県知事にあっては直接に、市町村長にあっては
都道府県労働局長を経由して、雇用保険法を適用しないことについて
厚生労働大臣に申請をし、その承認を受けることを要する。
[問7]
都道府県又は市町村の事業に雇用される者について、雇用保険法の
適用除外の承認の申請がなされた場合には、申請がなされた日から
当該者には雇用保険法を適用しないこととなり、承認しない旨の決定が
あったときは、その申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が
適用されることとなる。
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*〜*Haruの独り言*〜*
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年に唯一の長期休暇であるお正月休みが恋しい今日この頃。
週末、雪が降りましたね。
ずーと家にこもってぬくぬくして幸せだったのに
ああ、また月曜日がやってきた・・・
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