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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.60】
◆◇ 平成13年1月17日号
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日本全国冷凍庫状態ですが、かぜをひかないようにFight−!
では、No.59の解答編です。
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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part2**
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【短時間労働被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・適用除外】
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[問1]平成11年度〔問2〕A
○。1年以上の雇用見込み=なし
→一般被保険者・高年齢継続被保険者にならず
労働時間=通常の労働者より短い→短期雇用被保険者にならず
6箇月の期間を限っている
→日雇労働被保険者・短時間労働被保険者にならず
・・・・・よって、適用除外。
「短時間就労者(パートタイマー)(通常の労働者の労働時間が短く、
かつ40時間未満の人)」が短時間労働被保険者となるには、
(A)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(B)1年以上の雇用が見込まれること
の両方に該当しなければならない。
設問の場合は(B)に該当しないので、被保険者になれない。
[問2]平成11年度〔問2〕B
○。この場合、上記のパートタイマーについての判断と同じ。
1週間の所定労働時間が20時間未満なので(A)に該当せず被保険者に
なれない。
「年収が90万円以上見込まれること」という被保険者の要件は改正により
廃止されたので、「年額60万」という記述は判断材料ではなくなった。
[問3]平成7年度〔問5〕A
○。
[問4]平成7年度〔問5〕B
×。設問の場合、日雇労働被保険者となる場合を除いて、
雇用保険法は適用されない(法6条1号の2、法38条1項2号)
短時間労働被保険者は1年以上の雇用見込みがあるけど、
労働時間が短い。「子供が小さいので勤務時間短くして下さい」という
社員をイメージすればいいかな。
短期雇用特例被保険者は「社員と同じ時間帯働くけど、1年以上いません」
という期間限定アルバイトって感じ。
「期間も短く、労働時間も短い」というアルバイト的な労働者
つまり「1年未満+短時間」は日雇労働被保険者又は適用除外にしか
ならないことをしっかり頭に入れておこう。
[問5]平成11年度〔問2〕D
×。 短時間労働被保険者となるには、1年以上の雇用見込みが要件。
上記同様「1年未満+短時間」なので被保険者とはならない
(つまり適用除外に該当する)ので届出は必要ない。
[問6]平成11年度〔問2〕E
○。雇用契約の変更により、通常の労働者と週所定労働時間が同じになり、
短時間労働被保険者に該当しなくなったため、区分変更の届出が
必要となる。
[問7]平成9年度〔問1〕D
×。短期雇用被保険者になるには、次のいずれかに該当すること
(1)期間が限定されている
(2)年間を通じて雇用されないことが一般的
設問は上記(2)に該当する=短期間雇用される者であるのが通例で
ある場合は、短期雇用特例被保険者となる。
逆に「年間を通じての雇用が通例である」なら被保険者とならない。
[問8]平成10年度〔問1〕E
×。前後の事業主を「同一の事業主」として認められる場合があるので
同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったとき(切替日)」の
年齢によって一般被保険者・高年齢継続被保険者に名称が切り替わるか、
資格喪失になる。
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【『4箇月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者』
は適用除外】
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[問9]平成9年度〔問1〕E
A:×。4箇月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用されていた者
(日雇労働被保険者を除く)が、この期間を超えて引き続き同一の
事業主に雇用されることになった場合は、原則としてその超えた日から
被保険者となる。
従って、設問の場合「5箇月目」の初日ではなく「3箇月目」の初日から
被保険者資格を取得する。
なお、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4箇月を
超えない場合には、被保険者になることができない。
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*〜*Haruから次回予告*〜*
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次回のPart3で雇保法の被保険者特集は終りです。
Part1・2で取り上げなかった残りの過去問を載せます。
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