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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.59】
◆◇ 平成13年1月16日号
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明けましておめでとうございます。
そして、約50人の方、はじめまして。
今年も宜しくお願いします。
やっと、雇用保険の被保険者Part2ができました。
なんと、Part1を発信してから約2ヶ月が矢のごとく過ぎ去ってしまったっ。
Part1をお持ちでない方はHPで見てくださいね。
やっぱり難しいわぁ、雇保の被保険者って。
短時間やら短期やら日雇やら、こんがらがっちゃう〜(;^_^Aフキフキ
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo60として明日送ります。
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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part2**
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【短時間労働被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・適用除外】
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【各被保険者の定義をちょこっと】
☆短時間労働被保険者☆
(1)1週間の所定労働時間が通常の労働者のそれに比べて短く、
20時間以上30時間未満。
(2)1年以上の雇用見込みあり。
※被保険者の種類は「一般被保険者」又は「高年齢継続被保険者」で
被保険者の区分が「短時間労働被保険者」ということになる。
短い時間しか働いていないのに、通常の労働者(フルタイム)と
同等の給付を受け取ったら不公平だから区分しているのだ。
☆短期雇用特例被保険者☆
(A)季節的に雇用される者 又は
(B)短期の雇用(1年未満)に就くことを常態とする者で、
日雇労働被保険者以外の者
☆日雇労働被保険者☆
被保険者である日雇労働者で適用事業に雇用されているか
公共職業安定所長の認可を受けている者
(詳細は各自テキストで確認して下さい)
<日雇労働者>
(A)日々雇用される者 又は
(B)30日以内の期間を定めて雇用される者
☆適用除外☆
短時間労働者(週所定労働時間が通常の労働者よりも短く、
かつ、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)であって、
(1)季節的の雇用される者、
(2)短期の雇用に就くことを常態とする者
(例外)日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。
★解答のPOINT★
1年以上の雇用見込みがあるか?
労働時間が通常の労働者と同じか、通常の労働者より短いか?
通常の労働者より短い場合、それは何時間労働なのか?
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【過去問にチャレンジ!!】
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[問1]
通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、
週所定労時間が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、
新たに6か月の期限を限って雇用したが、1年以上継続して雇用する
見込みがなかったため、被保険者として届け出なかった。
[問2]
一般労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間で
1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだ。
派遣就業によって得られる賃金が、年額60万円程度しか見こまれなかった
ので、被保険者として届け出なかった。
[問3]
雇用保険法にいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも
短く、かつ、30時間未満である者のことをいう。
[問4]
短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が
1年未満である雇用)に就くことを常態としている短時間労働者は、
日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除いて、
短時間労働被保険者ではなく、短期雇用特例被保険者となる。
[問5]
夏季は農業を行っている者を冬季の5か月間のみ雇用した。
当該事業所のほかの労働者の週所定労働時間が40時間であるが、
当該労働者との雇用契約は、週所定労働時間28時間で契約を結んだため、
短時間労働被保険者として届け出た。
[問6]
通常の労働者の週所定労働時間が28時間である事業所で、週所定労働時間が
22時間である労働者を短時間労働被保険者として雇用していたが、
最近雇用契約を変更し、週所定労働時間28時間で雇用することとしたため、
被保険者区分の変更を届け出た。
[問7]
過去において1年未満の雇用につくことを繰り返し、かつ、新たな雇用も
1年未満である者であって、その事業が期間を限って行われるものでない場合は、
当該地域においてその者と同種の業務に従事する労働者が短期間雇用される者で
あるのが通例あっても、当該者は短期雇用特例被保険者とならない。
[問8]
短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったときで
あっても、その1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は
会社更生法による更正手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に
引き続いて1年以上雇用されていると認められないため、
一般被保険者に切り替わらない。
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【『4箇月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者』
は適用除外】
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※ 短期雇用特例被保険者にもならない
※ 当初から4箇月を超えた契約なら、雇用された日から被保険者となる
【例外(被保険者となる)】
(1)日雇労働被保険者に該当する者
(2)所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるように
なった場合には、その超えた日から被保険者となる
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【過去問にチャレンジ!!】
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[問9]
2箇月間の雇用契約で季節的労働に雇用される者が、引き続き3箇月間の
雇用契約を結んだ場合は、当該者は第5箇月目の初日から被保険者となる。
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