◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇
◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.58】
◆◇ 平成12年12月27日号
◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇
お久しぶりです。
本業と忘年会etc.で忙しく、前回の続きはまだ完成していません(ToT)。
「勉強が進まないよぉ」とお嘆きの購読者もいらしゃることでしょう。
くれぐれも、二日酔いは避けるように。
時間があるのに勉強できないと、自己嫌悪に陥ります(経験談)
とりあえず、今年の5月頃から噂のあった改正が確定しましたので
お知らせします。
**――――――――――――――――――――――――――――――――
雇用保険法:教育訓練給付の支給額の上限を20万円から30万円に引上げ
*〜平成13年1月1日施行〜*
――――――――――――――――――――――――――――――――**
さて、問題です。
専門学校に通学することを考えているAさん。
改正の恩恵を受けるためには、次のA〜C、どれを選べばよいでしょう?
(A)専門学校に通学し始めた時が平成13年1月1日以降
(B)専門学校に通学し終えた時が平成13年1月1日以降
(C)受講を終了し、ハローワークに給付金を申請した時が
平成13年1月1日以降
**――――――――――――――――――――――――――――――――
└(・o・)┐?thinking time┌(・_・)┘?thinking time└(・o・)┐?
――――――――――――――――――――――――――――――――**
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【回答】A
教育訓練給付の対象講座の『開講日』が施行日以降であれば、
受講料の8割・30万円までが給付されます。
施行日前に開始した講座に対しては、改正前の「20万円」が
適用されます。
――――――――――――――――――――――――――――――――**
20万しかもらえないか、30万までもらえるか。
これって大きな違いですよね。
改正を踏まえて受講を考えないと、損しちゃう!!とは言っても、
施行日まであと数日・・・
ちなみに、25万円以上の講座の受講を考えている人に改正の恩恵があるのだ。
37万5千円以上の受講料なら限度額の30万円もどってくる!(*^O^*)/~
――――――――――――――――――――――――――――――――――
**Haruの独り言**
――――――――――――――――――――――――――――――――**
11月・12月あたりから受講し始めた人の中には「うそ〜!!」って
ショックを受けている人いるかも。
そんなこと気にしていてはダメ。
「受講しよう!」というやる気が起こった時に勉強し始める方がいいし、
受験勉強は早くStartするに越したことないもの。
受講にも"勢い"って必要だったりするからね。
とは、言うものの、私が12月からの受講生だったら、
かなりのショックを受けるものと思われる。。。
:・:・:・:・:・:・:
HPをリニューアルしました。覗いてみてね!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★『社労士受験生応援メールマガジン』は、
インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています
http://www.mag2.com/
★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。
★登録解除は自由に行うことができます
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』
発行者HaruのE-Mail:shararun@bb.mbn.or.jp
まぐまぐID:0000033713
Home Page『Sha-ra-run』: http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun
★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、
ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。
掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、
当方では一切その責任を負いかねます
★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します
受験勉強の範囲で参照して下さい
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
|