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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.57】
◆◇           平成12年11月22日号      
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No.56の解答編です。

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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part1**
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【回答】この人は被保険者になれる?編
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[問1]平成10年度〔問1〕A

  ○。(行政手引20004)

      ※ 農協・漁協等の役員、社団・財団の役員・生命保険会社の外務員等は、
         雇用関係が明らかであれば、被保険者となります。


[問2]平成9年〔問1〕A

 ×。現地採用者は、国籍にかかわらず被保険者にはならない。
  (法第4条、行政手引20354)

[問3]平成8年〔問1〕A

 ○。国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる
   また、日外に出張する場合や、支店等に転勤した場合も被保険者となる。


[問4]平成10年度〔問1〕C

 ○。「原則」と書かれている以上は例外もあるのだ。例外が重要。

    <代表取締役・監査役>
      名目的に就任しているに過ぎず、雇用関係があれば被保険者となる。

    <取締役、合名会社・合資会社の社員(代表社員)>
      同時に部長・支店長などの身分を有する者で、
      報酬支払の面から見ても労働者的性格が強く、
      雇用関係があれば、被保険者となる。

[問5]Haru作成

 ×。家事使用人は、原則、被保険者とならない。
   ただし適用事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを
   本務とする者は被保険者となる。


[問6]平成8年〔問1〕D

 ○。雇用関係が存続する限り被保険者。賃金の支払を受けているか否かは
   関係なし。(行政手引20352)


[問7]平成8年〔問1〕E

 ×。高等学校の夜間又は定時制の者も被保険者となる。(行政手引20366)

【原則、昼間学部の学生は被保険者とならないが、以下の場合は被保険者となる】
 (A)休学中である場合。
 (B)その学校が一定の出席日数を過程終了の要件としないことが明かである場合。
 (C)卒業見込証明書を有する者で、卒業前に就職し、
   卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の場合。

   *〜*イメージとしては・・・*〜*
  昼間の学生は学費やお小遣い稼ぎのために働くので
  学生が本業。だから被保険者にはならない。
  通信教育・夜間・定時制の学生は昼間働いていて労働者が本業だから
  被保険者となる。
  時間的に見ても、前者は学生でいる時間が長く、
  後者は労働者でいる時間が長いし。
  昼間の学生が被保険者となれる場合っていうのも、
  在籍しているだけで労働者色が濃いものね。


[問8]平成9年度〔問1〕B

 ○。一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者
     ☆通常の労働者と同様に常時雇用される者=被保険者となる
     ☆常時雇用以外の者=以下の両方を満たせば被保険者となる
        (1)反復継続して派遣・就業する者であること
        (2)家計補助的な者でないこと(つまり、その者の受ける賃金で
                      家計の主たる部分を賄っている)

   設問のように期間を限って派遣・就労する者は(1)に該当しないので
   被保険者とならない。
 
    *〜*イメージとしては・・・*〜*
   「派遣をずっと続けています。だって私が働かないと
    ローンが払えないんだもん」という働き者A子さんは被保険者と
    なることができる。
   「自分のおこづかい稼ぎに年に数ヶ月間だけ働くことにしてま〜す」という
    お気楽B子さんは被保険者になれない、ってことですかね。

[問9]平成8年〔問1〕C

 ○。授産施設の作業員(職員は除く)は、原則として被保険者としない。
    『授産施設』=身体条若しくは精神上の理由又は世帯の事情により
          就業能力の限られている者、雇用されることが困難な
          者等に対して、就労又は技能の修得のために必要な
          機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを
          目的とする社会福祉施設。


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