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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.56】
◆◇ 平成12年11月21日号
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今回から雇用保険の被保険者についての過去問を集めてみました。
これがなかなか難しい(と思うのは私だけ?)
過去問を分析したところ、適用事業に関してはあまり出題されないよう
ですが、「被保険者となる得るか」や「被保険者の種類は何か」については
毎年のように出題されます。
まずはテキスト等で勉強して、被保険者の種類や用件を
しっかり頭に入れてから過去問にTryして下さい。
≪問題に取り組むにあたって≫
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo57として明日送ります。
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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part1**
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【まずは定義をちょこっと】
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「被保険者」=「適用事業」に雇用される労働者で、
「適用除外者」に該当しない者
「適用事業」=「強制適用事業」&「暫定任意適用事業」
「強制適用事業」=事業の種類の規模のいかんを問わず労働者が雇用される事業
「暫定任意適用事業」=農林水産業を個人で経営し、
5人未満の労働者を雇用している事業
「個人経営」=国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業・
法人である事業主の事業でない事業
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【では過去問にチャレンジ!!】この人は被保険者になれる?編
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[問1]
雇用保険の被保険者は、事業主との間に雇用関係がなければならないが、
ここにいう雇用関係は労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に
労働を提供し、その提供した労働の対象として事業主から賃金、給料
その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
[問2]
適用事業主の日本国の領域外にある支店において、日本国籍を
保有する者を現地で採用したときには、当該者は被保険者となる。
[問3]
日本国内の適用事業に雇用される労働者が日本国の領域外にある
他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元の
事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。
[問4]
株式会社の取締役・監査役、有限会社の取締役、合資会社及び
合名会社の社員は、原則として、被保険者とならない。
[問5]
適用事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを
本務とする者でも、家事使用人として雇用された場合は被保険者と
なることはない。
[問6]
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で
雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず
被保険者となる。
[問7]
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を
受けている者又は夜間学部の者については被保険者となるが、
高等学校の夜間又は定時制の課程の者については、原則として
被保険者とならない。
[問8]
一般労働者派遣事業に雇用される労働者については、常時雇用される
労働者以外の者でも被保険者となりうるが、本人が9箇月間のみの
就業を希望する場合には、当該者は被保険者とならない。
[問9]
生活保護法に基づく授産施設については、要保護者である作業員は、
原則として被保険者とならない。
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*〜*Haruから一言*〜*
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年末から年始にかけては本業が忙しいので、
発行回数が少なめです。ごめんなさい。
なかなか先に進みませんが、これからもよろしくお願いします(^o^)/~~
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