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◇                 【No.56】
◆◇           平成12年11月21日号      
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今回から雇用保険の被保険者についての過去問を集めてみました。

これがなかなか難しい(と思うのは私だけ?)

過去問を分析したところ、適用事業に関してはあまり出題されないよう
ですが、「被保険者となる得るか」や「被保険者の種類は何か」については
毎年のように出題されます。

まずはテキスト等で勉強して、被保険者の種類や用件を
しっかり頭に入れてから過去問にTryして下さい。

≪問題に取り組むにあたって≫
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo57として明日送ります。

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【雇保】被保険者となる人、ならない人**Part1**
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【まずは定義をちょこっと】
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「被保険者」=「適用事業」に雇用される労働者で、
       「適用除外者」に該当しない者
「適用事業」=「強制適用事業」&「暫定任意適用事業」
「強制適用事業」=事業の種類の規模のいかんを問わず労働者が雇用される事業
「暫定任意適用事業」=農林水産業を個人で経営し、
           5人未満の労働者を雇用している事業
「個人経営」=国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業・
       法人である事業主の事業でない事業

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【では過去問にチャレンジ!!】この人は被保険者になれる?編
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[問1]

  雇用保険の被保険者は、事業主との間に雇用関係がなければならないが、
  ここにいう雇用関係は労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に
  労働を提供し、その提供した労働の対象として事業主から賃金、給料
  その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。


[問2]

 適用事業主の日本国の領域外にある支店において、日本国籍を
 保有する者を現地で採用したときには、当該者は被保険者となる。


[問3]

 日本国内の適用事業に雇用される労働者が日本国の領域外にある
 他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元の
 事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。


[問4]

 株式会社の取締役・監査役、有限会社の取締役、合資会社及び
 合名会社の社員は、原則として、被保険者とならない。

[問5]

 適用事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを
 本務とする者でも、家事使用人として雇用された場合は被保険者と
 なることはない。


[問6]

 労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で
 雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず
 被保険者となる。

[問7]

 学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を
 受けている者又は夜間学部の者については被保険者となるが、
 高等学校の夜間又は定時制の課程の者については、原則として
 被保険者とならない。

[問8]

 一般労働者派遣事業に雇用される労働者については、常時雇用される
 労働者以外の者でも被保険者となりうるが、本人が9箇月間のみの
 就業を希望する場合には、当該者は被保険者とならない。


[問9]

 生活保護法に基づく授産施設については、要保護者である作業員は、
 原則として被保険者とならない。


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*〜*Haruから一言*〜*
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 年末から年始にかけては本業が忙しいので、
 発行回数が少なめです。ごめんなさい。
 なかなか先に進みませんが、これからもよろしくお願いします(^o^)/~~
 
 
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