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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.55】
◆◇           平成12年11月13日号      
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今回は「特例退職被保険者」を取り上げてみました。

私は受験時代あまり把握していませんでした。
「”特例”な”退職”被保険者」って聞いてもイメージわかないんだもの。
(それに比べて「”任意”で”継続”する被保険者」は
 その被保険者名からイメージしやすいですよね)

過去5年(平成7年〜11年)の問題から特例退職被保険者に関する設問が
あるか探してみましたが、1つしか見つかりませんでした。
本試験に出る率は低いと言えますが、
被保険者を理解することがその法律の理解をする第1歩。
おろそかにできません。

ということで、今回は皆さんに「特例退職被保険者」になる要件を
把握していただけるよう試みました。

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【健保】特例退職被保険者を把握しよう!!
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【Step1】条文にはなんて書いてあるの?
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厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の退職者で、
国民健康保険の退職被保険者になれる者のうち、
任意継続被保険者以外の者は特例退職被保険者となれる。

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【Step2】条文中にある「国民健康保険の退職被保険者」って何?
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(国保法8条の2)

以下のすべてを満たす者が「国民健康保険の退職被保険者」です。

 (1)市町村が行う国民健保の被保険者(老保法の医療を受けられる者を除く)
 (2)老齢・退職を支給事由とする年金給付を受けることができる者
 (3)A)被用者年金の被保険者等であった期間(合算OK)が20年
  (期間短縮特例に該当する者はその期間)以上、
             又は、
   B)40歳に達した月以後の被用者年金の被保険者等であった期間が
   10年以上であるもの

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【Step3】ところで退職後の医療保険ってどーなるの?(再就職考慮せず)
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【そのまま健康保険のお世話になる】
 A)政府管掌健康保険の任意継続被保険者
 B)健康保険組合の    〃
 C)特定健康保険組合の  〃
 D)  〃     の特例退職被保険者
 E)健康保険に入っている家族の被扶養者

【普通に国民健康保険のお世話になる】
 F)強制被保険者
 G)退職被保険者
 H)退職被保険者の被扶養者

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【Step4】「特例退職被保険者」の標準報酬等は?
――――――――――――――――――――――――――――――――**

標準報酬:当該組合の前年10月31日における在職被保険者の標準報酬月額の
     平均の2分の1以下で、組合の規約により定める

保険給付:被保険者−8割(傷病手当金は支給されない)
     被扶養者−通院7割、入院8割

保険料:全額自己負担でその月の10日までに納付。前納可。

資格取得:申請が受理された日

資格喪失:老保法の医療が受けられるようになったとき等
        ↑
     原則70歳以上、障害者等は65歳以上

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【Step5】以上を踏まえ、退職後「特例退職被保険者」となるまでの流れを
     シュミレーションしよう

     *〜*ある定年退職者の独り言*〜*
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 (1)無事に定年退職の日を迎えました。
   これからは年金でのんびり生活していきます。
 
 (2)会社辞めたら医療保険はどうなるんだろう?
   国民健康保険のお世話になるんだろうな。

 (3)あれ?国民健康保険では「退職被保険者」とやらに該当するらしいぞ。
   なんだかんだ37年間勤め続けたし、年金受け取るもんな。
   ちょっと長めのサラリーマン生活があるだけで、
   給付が良くなるのかぁ。ふーん。

 (4)そうだ。サラリーマン時代の健康保険を続けるという方法もあるな。
   同級生の中に「任意継続被保険者」になったとか言って
   健康保険を続けている奴がいたぞ。でも2年間か・・・
   
 (5)そういえば、退職前の会社には健康保険組合があったな。
   よくわからんが、「“特定”健康保険組合」だったっけ。
   なんで、”特定”がついているんだろう?まぁ、いいや。

 (6)えーと。
  「特例健康保険組合」の退職者で、
   国民健康保険の「退職被保険者」になれて、
  「任意継続被保険者」になっていない・・・
   ふーん。「特例退職被保険者」になる条件揃っているじゃないか。

    なになに?国民健康保険より高い給付が受けられて、
   任意継続被保険者や退職被保険者より保険料が安くすむぞ。
  
   じゃ、「特例退職被保険者」ってやつになるかぁ!!

   *〜*実際は、退職するときに
     会社が教えてくれるのかもしれない・・・*〜*

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【Step6】では、「特例退職被保険者」制度趣旨は?
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『老保法による医療が受けられるようになるまでの間、
国民健康保険(7割)よりも高い給付を受けられるようにしたもの。』

とテキスト類には書いてあるんじゃないかな?

高い給付を受けさせてあげるから、貧乏な市町村の国保ではなくて
引き続きお金持ちの健康保険組合に面倒見てもらってね、って
ことなんでしょう。

「国民健康保険の退職被保険者」の特例版なので
「特例退職被保険者」と呼ばれる、と解釈しました。

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【おまけ】見つかった過去問をおひとつ。
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Q:特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、
  その資格を喪失する。


A:×。特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合でも
    被保険者資格を喪失しない。
    設問文は、任意継続被保険者にあてはまる。
   (平成10年度〔問3〕B)

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*〜*Haruの編集後記*〜*
――――――――――――――――――――――――――――――――** 

 「特例退職被保険者」のこと、少しはわかっていただけたでしょうか?
 「任意継続被保険者」との共通点・相違点をまとめると、
  さらなる理解が期待できると思います。
  

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