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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.54】
◆◇ 平成12年11月8日号
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No. 53の回答編です。
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【健保】任意継続被保険者**保険給付**
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[問1]平成11年度〔問5〕B
×。保険給付の内容は一般被保険者と同じ。
ちなみに傷病手当金が支給されないのは「特例退職被保険者」です。
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【健保】任意継続被保険者**資格喪失**
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≪復習:資格喪失事由と喪失日≫
(1) 被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(ただし、(2)に該当する者を除く)
(2) 55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者となった者については、
60歳になるか、60歳未満で国民健康保険の退職被保険者となったとき
(被保険者となってから2年未満の者は除く)
(3) 死亡したとき
(4) 保険料を納付期日(その月の10日)までに納付しないとき
(正当な理由があるときを除く)
以上(1)〜(4)のとき、「その翌日」が資格喪失日。
(5) 強制被保険者、任意包括被保険者、
船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)となったとき
(5)の場合は「その日」に資格喪失
**では、答えあわせです**
[問2]平成9年度〔問3〕D
○。
[問3]平成7年度〔問10〕C
○。
[問4]平成8年度〔問7〕B
×。「その日に」資格喪失。
[問5]平成9年度〔問3〕E
×。任意継続被保険者となって2年を経過していないときは、
その2年を経過した日の翌日に資格喪失。
(法第21条第1号の2)
[問6]平成11年度〔問5〕C
×。55歳以上で任意継続被保険者となった者は、
2年を経過しても60歳になるまで又は
国民健康保険の退職被保険者となるまで加入できる。
これは、原則2年間の被保険者期間を延長する制度なので、
国年健康保険の退職被保険者となるべきときであっても、
被保険者となったときから2年を経過しないときは、
2年を経過したときに資格を喪失するのです。
[問7]平成8年度〔問7〕D
○。
[問8]平成11年度〔問5〕E
×。死亡した「その翌日」に資格喪失。(法21条2号)
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【健保】任意継続被保険者**届出等**
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[問9]平成11年度〔問5〕D
○。「その日」に資格を喪失するので事業主に申し出なければならない
(法21条、則11条1項)
[問10]Haru作成
×。「5日以内」に返納すべし。
[問11]平成9年度〔問9〕B[改題]
×。「5日以内」に住所の変更届を届けるべし。
※ちなみに強制&任意包括被保険者の住所変更については、
届出の必要ないのだ
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