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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.54】
◆◇           平成12年11月8日号      
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No. 53の回答編です。

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【健保】任意継続被保険者**保険給付**
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[問1]平成11年度〔問5〕B

  ×。保険給付の内容は一般被保険者と同じ。
      ちなみに傷病手当金が支給されないのは「特例退職被保険者」です。

**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】任意継続被保険者**資格喪失**
――――――――――――――――――――――――――――――――**
≪復習:資格喪失事由と喪失日≫

 (1) 被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
   (ただし、(2)に該当する者を除く)

 (2) 55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者となった者については、
    60歳になるか、60歳未満で国民健康保険の退職被保険者となったとき
    (被保険者となってから2年未満の者は除く)

 (3) 死亡したとき

 (4) 保険料を納付期日(その月の10日)までに納付しないとき
   (正当な理由があるときを除く)

 以上(1)〜(4)のとき、「その翌日」が資格喪失日。

 (5) 強制被保険者、任意包括被保険者、
   船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)となったとき

 (5)の場合は「その日」に資格喪失


**では、答えあわせです**

[問2]平成9年度〔問3〕D

  ○。

[問3]平成7年度〔問10〕C

  ○。

[問4]平成8年度〔問7〕B

  ×。「その日に」資格喪失。


[問5]平成9年度〔問3〕E

  ×。任意継続被保険者となって2年を経過していないときは、
   その2年を経過した日の翌日に資格喪失。
  (法第21条第1号の2)


[問6]平成11年度〔問5〕C

  ×。55歳以上で任意継続被保険者となった者は、
      2年を経過しても60歳になるまで又は
     国民健康保険の退職被保険者となるまで加入できる。
     これは、原則2年間の被保険者期間を延長する制度なので、
     国年健康保険の退職被保険者となるべきときであっても、
     被保険者となったときから2年を経過しないときは、
     2年を経過したときに資格を喪失するのです。


[問7]平成8年度〔問7〕D

  ○。


[問8]平成11年度〔問5〕E

  ×。死亡した「その翌日」に資格喪失。(法21条2号)

**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】任意継続被保険者**届出等**
――――――――――――――――――――――――――――――――**

[問9]平成11年度〔問5〕D

  ○。「その日」に資格を喪失するので事業主に申し出なければならない
   (法21条、則11条1項)


[問10]Haru作成

 ×。「5日以内」に返納すべし。


[問11]平成9年度〔問9〕B[改題]

  ×。「5日以内」に住所の変更届を届けるべし。
   ※ちなみに強制&任意包括被保険者の住所変更については、
    届出の必要ないのだ

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